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更新日:2025年2月15日
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静岡市環境保全型農業交付金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号。以下「法」という。)に基づき、農業の有する多面的機能の発揮の促進を図るため、環境を保全する効果が高い営農活動に取り組むものに対して、予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付の対象となるものは、環境保全型農業直接支払交付金実施要綱(平成23年4月1日付け22生産第10953号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)別紙第1の1に規定する対象者であって、市長が必要であると認めるものとする。
(交付対象農地)
第3条 交付金の交付の対象となる農地は、実施要綱別紙第1の3のとおりとする。
(交付金の額)
第4条 交付金の額は、別表営農活動への取組欄に掲げる営農活動への取組の区分に応じ、同表交付金の額欄に定める額の範囲内において市長が定める額とする。
(交付の申請)
第5条 交付金の交付を受けようとするものは、環境保全型農業交付金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)環境保全型農業事業計画書(様式第2号)
(2)交付金の額の算定の基となるほ場面積等が確認できる書類
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、速やかにその内容を審査し、交付金の交付を決定したときは、環境保全型農業交付金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第7条 市長は、前条の規定により交付金の交付を決定する場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)交付金の交付に関する証拠書類、経理書類及び交付金の交付申請の基礎となった書類を整理し、並びにこれらの書類を交付金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める条件
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第8条 第6条の規定により交付金の交付の決定を受けたもの(以下「交付事業者」という。)は、事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ環境保全型農業交付金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に次に掲げる書類のうち市長が必要があると認めるものを添付して市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、交付金の額の変更を伴わない事業の変更であって、市長が軽微な変更であると認めるものについては、この限りでない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)交付金の額の算定の基となるほ場面積等が確認できる書類
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第9条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、環境保全型農業交付金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第5号)により交付事業者に通知するものとする。
(実施状況報告)
第10条 交付事業者は、交付金の交付の決定のあった日の属する年度(以下「交付決定年度」という。)の1月末日までに、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)第8の4(1)の規定に基づく報告書及び添付書類を提出することにより、実施状況を市長に報告しなければならない。この場合において、交付決定年度の末日までに事業の完了が見込まれるときは、当該見込まれる完了の状況により報告することができる。
(実績報告)
第11条 交付事業者は、交付決定年度の翌年度の4月末日までに、実施要領第13の1の規定に基づく営農活動実績報告書及び添付書類を市長に提出しなければならない。
(交付の確定)
第12条 市長は、第10条の規定による実施状況報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査又は実施要領第8の5(1)イに規定する実施状況の確認を静岡県知事に要請し、その報告に係る事業の成果(静岡県知事に実施状況の確認を要請したときは、静岡県知事からの確認結果を含む。)が事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき交付金の額を確定し、環境保全型農業交付金交付確定通知書(様式第6号)により、静岡県知事に実施状況の確認を要請した場合にあっては、実施要領第8の5(1)イの規定に基づく実施状況確認結果通知書を添付して、当該交付事業者に通知するものとする。
(交付金の請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書を速やかに市長に提出しなければならない。
(交付金の返還)
第14条 市長は、交付金の交付を受けた交付事業者が、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める金額について返還を求めるものとする。
(1)交付金の交付要件を満たさないことが判明したとき 実施要綱別紙第2の5に基づく金額
(2)第11条の規定による営農活動実績報告書で報告された事業を実施した面積が、第10条の規定による実施状況報告書で報告された事業を実施した面積(完了見込みとして提出したものを含む。)から減少したとき 事業を実施していない面積に相当する金額
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成29年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。