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更新日:2025年2月4日

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静岡市死亡獣畜等処理事業補助金交付要綱

静岡市死亡獣畜等処理事業補助金交付要綱(平成15年度の補助金から適用)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 静岡市は、畜産経営から生ずる獣畜等の死体(以下「死亡獣畜等」という。)の適切な処理を図るため、死亡獣畜等の処理事業を行う者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1)獣畜 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)第1条第1項に規定する獣畜をいう。

(2)獣畜等 獣畜及び鶏をいう。

(補助事業)

第3条 補助金を交付する対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内で獣畜等の飼育を行う者が、委託等の方法により市長が指定する法第1条第2項の化製場又は同条第3項の死亡獣畜取扱場(以下「指定化製場等」という。)において死亡獣畜等を処理する事業又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第12項の産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者に委託して鶏を処理する事業とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、死亡獣畜等の運搬、処分その他死亡獣畜等の処理に係る経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額(他の補助制度により補助金の交付を受けるときは、当該補助金の額を補助対象経費の額から減じて得た額)の2分の1に相当する額の範囲において市長が必要と認める額(100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、死亡獣畜等処理事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3第1項の産業廃棄物管理票のB2票の写し

(2)死亡獣畜処理整理票(公益社団法人静岡県畜産協会が定める様式によるものをいう。)の写し(牛を処理した場合に限る。)

(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定及び確定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査を行い、補助金の交付を決定し、かつ、交付すべき補助金の額を確定したときは、死亡獣畜等処理事業補助金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定及び交付額の確定を受けた者(次条において「補助事業者」という。)は、規則及びこの要綱の規定を遵守しなければならない。

(請求)

第9条 補助事業者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成25年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

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経済局農政部農業政策課 

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