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更新日:2025年2月4日
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静岡市茶業における補完作物転換事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、耕作する茶園の一部を補完作物に転換することによって茶業経営の安定化を図る事業を支援し、もって市の基幹農作物である茶の生産の安定化に資するため、補完作物転換事業を実施するものに対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)補完作物転換事業 茶樹を抜根した茶園(補助金を受けようとする年度の前年度に生葉を生産していた茶園に限る。)に、代わりに永年性作物又は単年性作物を植栽する事業をいう。
(2)永年性作物 果樹、花木等の木本類であって、継続的に栽培され、果実、花、枝等の樹体の一部を出荷する作物をいう。
(3)単年性作物 永年性作物以外の作物をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となるものは、市内の農業者又は農業者で構成される団体(以下「農業者等」という。)であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当する補完作物転換事業とする。
(1)次のいずれかの区域内にある市内の農地において実施する事業であること。
ア 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項の規定により指定された農業振興地域
イ 生産緑地法(昭和49年法律第68号)第3条第1項の規定により定められた生産緑地地区
(2)農業者等が初めてこの要綱に基づく補助金の交付を受け、又は受けようとする年度の前年度(令和2年3月31日以前に初めてこの要綱に基づく補助金の交付を受けた農業者等は、平成25年4月1日)に生葉を生産していた茶園の総面積の4割を超えない範囲内において、2アール以上の面積の一団の茶園において実施する事業であること。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、茶樹を抜根した後の整地及び苗木(永年性作物に限る。)の植栽その他の補助事業に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助事業の事業面積に永年性作物にあっては1アール当たり7,600円を、単年性作物にあっては1アール当たり4,100円を乗じて得た額(この額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(交付申請等)
第7条 補助金の交付の申請をしようとするものは、茶業における補完作物転換事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、茶業における補完作物転換事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付を決定するときは、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた農業者等(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ茶業における補完作物転換事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止、又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、茶業における補完作物転換事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止を含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに茶業における補完作物転換事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、茶業における補完作物転換事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書を速やかに市長に提出しなければならない。
(事務手続の委任)
第15条 農業者等は、規則及びこの要綱の規定に基づく補助金の交付申請、請求、受領、補助事業の実績報告等の事務手続を、当該農業者等が所属する農業協同組合の長に委任して行うことができる。
(雑則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の静岡市茶業における補完作物転換事業補助金交付要綱の様式により作成した書類は、当分の間、調整して使用することができる。
附則
この要綱は、令和2年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。