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更新日:2025年2月4日

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静岡市家畜防疫対策事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、家畜の防疫対策を推進することにより市内の畜産の振興を図るため、家畜の伝染性疾病(寄生虫病を含む。以下同じ。)の発生を予防する事業を実施する団体に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる団体とする。

(1)静岡市家畜保健衛生推進協議会

(2)静岡県養蜂協会

(補助事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1)管理防疫事業(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第5条第1項の規定による静岡県知事の命令に基づき同項の家畜防疫員の検査を受ける事業をいう。以下同じ。)

(2)自衛防疫事業(家畜の伝染性疾病の発生を予防するために必要な事業のうち、別表に掲げる予防注射等をする事業その他市長が必要があると認める事業(管理防疫事業である事業を除く。)をいう。以下同じ。)

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)で、市長が必要があると認めるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1)管理防疫事業 補助対象経費の額の10分の10以内の額

(2)自衛防疫事業 補助対象経費の額の2分の1以内の額

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、家畜防疫対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、家畜防疫対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに掲げる条件を付すものとする。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第9条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ家畜防疫対策事業(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(変更、中止又は廃止の承認)

第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、家畜防疫対策事業(変更・中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに家畜防疫対策事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書

(2)収支決算書

(3)前号に掲げるもののほか、市長が指定する書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうか調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第13条 前条の規定による確定通知書を受けた者は、当該通知書を受けた日から起算して10日以内に請求書を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成22年度の補助金から適用する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年度の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

家畜の種類

事業の区分

イバラキ病予防注射

牛流行熱予防注射

アカバネ病予防注射

牛伝染性鼻気管炎予防注射

牛二種混合予防注射(流行熱、イバラキ)

牛三種混合予防注射(アカバネ、チユウザン、アイノ)

牛鼻気管炎2種混合(伝染性鼻気管炎、パラインフルエンザ)

牛鼻気管炎3種混合(伝染性鼻気管炎、パラインフルエンザ、RS)

牛四種混合予防注射(IBR、BVD-MD1型、PI3、RS)

牛五種混合予防注射(IBR、BVD-MD1型、PI3、RS、Ad7)

牛五種混合予防注射(IBR、BVD-MD1型、BVD-MD2型、PI3、RS)

牛下痢五種混合予防注射(ロタ3種、コロナ、大腸菌)

牛六種混合予防注射(IBR、BVD-MD1型、BVD-MD2型、PI3、RS、Ad7)

呼吸器病症候群3種混合予防注射(ヘモウイルス、パスツレラ、マンエミア)

コロナウイルス病予防注射

RSウイルス感染症予防注射

牛乳房炎予防注射

豚丹毒単独予防注射(L)

豚丹毒単独予防注射(K)

豚二種混合 豚日脳・パルボ混合予防注射(LK方式)

豚日本脳炎予防注射(LK方式)

豚二種混合 豚日脳・パルボ混合予防注射(L)

豚日本脳炎予防注射(L)

豚日本脳炎予防注射(K)

豚パルボウイルス感染症予防注射(L)

豚パルボウイルス感染症予防注射(K)

豚伝染性胃腸炎予防注射(L)

豚流行性下痢症予防注射(L)

豚丹毒・萎縮性鼻炎予防注射子豚(K)

豚丹毒・萎縮性鼻炎予防注射母豚(K)

豚丹毒・アクチノバチラス感染症予防注射(K)

豚胃腸炎・下痢症予防注射(L)

ニューカッスル病予防接種(L)

みつばち

腐そ病予防薬投与

バロア病予防薬投与

お問い合わせ

経済局農政部農業政策課 

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