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更新日:2025年2月6日
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静岡市わさびの産地育成事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、わさび栽培の発祥地である安倍川上流域及びわさびの伝統的栽培地である興津川上流域並びにこれらの周辺地域(以下「安倍川上流域等」という。)におけるわさびの生産効率の向上を図る事業(以下「わさびの産地育成事業」という。)を支援することによりわさびの生産の振興に寄与するため、わさびの産地育成事業を実施する団体に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、安倍川上流域等においてわさびを生産する者を構成員に含み、かつ、わさびの生産効率の向上を図る事業を実施する団体のうち、市長が必要があると認めるものとする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次のいずれかに該当するわさびの産地育成事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(1)安倍川上流域等に適したわさびの品種の開発及び導入に関する事業
(2)安倍川上流域等に適したわさびの優良苗の育苗に関する事業
(3)前2号に掲げる事業の実施のために必要な施設を整備する事業で、国庫補助等他の助成を受けている事業
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、消耗品費、手数料、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費並びに備品購入費であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額の範囲において市長が定める額とする。
(1)第3条第1号、第2号及び第4号に掲げる事業 補助対象経費の2分の1以内の額。ただし、安倍川上流域及びその周辺地域における事業にあっては80万円を、興津川上流域及びその周辺地域における事業にあっては30万円を限度とする。
(2)第3条第3号に掲げる事業 補助対象経費の10分の8の額から国庫補助等他の助成を受ける額を減じて得た額。ただし、1,960万円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする団体は、わさびの産地育成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、わさびの産地育成事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請団体に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち1件当たりの取得価格が50万円以上である機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、市長が別に定める期間)内において市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。この場合において、取得財産等で第2号に規定する処分制限期間を経過しないものにあっては、第11条第3号の財産管理台帳を整理し、保管しなければならない。
(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間(第2号の耐用年数等に相当する期間が5年間を超える場合は、当該期間)保管しなければならないこと。
(5)前各号に掲げるもののほか、この規則及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条の規定による補助金の交付の決定を受けた団体(以下「補助事業団体」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめわさびの産地育成事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めるときは、わさびの産地育成事業変更・中止・廃止承認通知書(様式第6号)により補助事業団体に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業団体は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかにわさびの産地育成事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)第3条第3号に規定する事業にあっては財産管理台帳(様式第8号)
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、わさびの産地育成事業補助金交付確定通知書(様式第9号)により当該補助事業団体に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた補助事業団体は、請求書を市長に提出しなければならない。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第14条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする団体は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業団体は、第11条の規定による実績報告書を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業団体は、第11条の規定による実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成28年度の補助金から適用する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。