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更新日:2026年3月16日

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静岡市認定農業者等経営基盤強化事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、市の認定農業者等の経営基盤の強化を促進するため、農作業の省力化、先進的農業技術の導入その他の経営基盤の強化に資する事業を実施する認定農業者等に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1)認定農業者等 認定農業者及び新規就農者をいう。

(2)認定農業者 市内に住所を有し、かつ、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者をいう。

(3)新規就農者 次に掲げる要件の全てを満たす者をいう。

ア 申請年度の3月31日現在における年齢が満65歳未満であること。

イ 主に農業を営む者又はその後継者であって、補助金の交付の決定の日において就農から5年以内の期間にある者であること。

ウ 市内に住所を有していること。

(4)農地バンク 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条に掲げる農地中間管理機構をいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、認定農業者等が市内で行う次に掲げる事業であって、市長が必要があると認めるものとする。ただし、国又は地方公共団体が交付する他の補助金の交付の対象となる事業を除く。

(1)生産管理施設、設備、機械導入事業

(2)加工貯蔵販売施設、設備、機械導入事業

(3)先進的技術導入事業

 2 前項の規定にかかわらず、認定農業者にあっては当該年度に係る農業経営改善計画(法第12条第1項の農業経営改善計画をいう。)の有効期間中に、新規就農者にあっては当該就農の後に、この要綱に基づく補助金の交付を受けているときは、天災地変等により被災した農業用施設等の復旧として実施する事業であり、市長が必要があると認める場合を除き、補助金の交付の対象としない。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)であって、市長が必要があると認めるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1に相当する額の範囲内において市長が定める額(1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額)とし、100万円を限度とする。ただし、農地バンクから補助金申請年度において5年以上の契約期間を設定して新規に市内の農業振興地域内農用地区域内農地(以下「青地」という。)を借り受けた、又は市内の青地を新規に借り受けることが確実である、若しくは農地バンクを通じた売買で市内の青地を新規に取得する認定農業者等が、当該青地において第3条に掲げる補助事業を行い、既に認定を受けている農業経営改善計画の変更をする場合に限り150万円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、認定農業者等経営基盤強化事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業計画書(様式第2号)

(2)収支予算書(様式第3号)

(3)農業経営改善計画及び認定書の写し

(4)事業実施地区の略図

(5)見積書の写し

(6)新規就農者にあっては、就農の時期が分かる書類

(7)補助事業により導入する施設、設備、機械等の図面やカタログ等の仕様がわかる書類

(8)補助事業により導入する施設、設備、機械等が中古である場合は、施行業者による耐用証明書

(9)補助事業により導入する施設、設備等が建築物や工作物に係るものである場合は、当該建築物、工作物等に関しての法的適合性を証する書類

(10)補助事業を実施する農地を農地法(昭和27年法律第229号)又は法に基づく貸借契約により借り受けている場合は、そのことを証する書類の写し

(11)前条に規定に基づき100万円を超える補助金を申請する場合にあっては、農地バンクから青地を借り受けた又は取得したことを証する書類の写し若しくは農地バンクから青地を借り受けること又は取得することがわかる書類の写し

(12)補助事業の実施にあたり農地の転用の必要がある場合にあってはその許可書の写し

(13)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

 (交付の決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、認定農業者等経営基盤強化事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。

(交付の条件)

第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した機械及び器具については、補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して市長が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。

(2)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならないこと。

(3)規則及びこの要綱を遵守すること。

(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第9条 第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ認定農業者等経営基盤強化事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1)変更事業計画書(様式第2号)

(2)変更収支予算(様式第3号)

 (変更、中止又は廃止の承認)

第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、認定農業者等経営基盤強化事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、認定農業者等経営基盤強化事業実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添付し、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1)事業実績書(様式第2号)

(2)収支決算書(様式第3号)

(3)納品書、請求書及び領収書の写し

(4)出来型写真

(5)農地バンクから青地を借り受けた又は取得したことを証する書類の写し(第5条の規定に基づき100万円を超える補助金の交付の決定を受けた者であって、第6条に掲げる交付の申請において、農地バンクから青地を借り受けること又は取得することがわかる書類の写しを提出した者に限る)

(6)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、認定農業者等経営基盤強化事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書を市長に提出しなければならない。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

 附 則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

 附 則

 この要綱は、令和3年6月21日から施行する。

附 則

 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

  附 則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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経済局農政部農業政策課 

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