印刷
ページID:9945
更新日:2025年4月1日
ここから本文です。
静岡市多様な担い手育成支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(令和5年静岡市策定)第4の1に掲げる農業を担う者の確保及び育成の考え方に基づき、市内の中堅農業者を育成し、市内における農業の多様な担い手を確保することによって、同構想第5に掲げる効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標の達成に資するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「中堅農業者」とは、市内の市街化区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項の規定により市街化区域と定められた区域をいう。)を除く区域の農地(農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項の農地であって、自ら所有し、又は農地法第3条第1項、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。)第18条第1項、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号。以下「改正法」という。)附則第5条若しくは農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「推進法」という。)第18条第1項の規定により借り受けたものに限る。以下同じ。)において農業事業を実施する者であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、基盤法第12条第1項に規定する認定農業者及び同法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者を除く。
(1)農業事業に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定による個人事業の開業届出書(以下「農業事業開業届」という。)を提出した日から1年を経過していない者
(2)農業事業開業届を提出した日から1年を経過した者であって、所得税法第120条第1項の規定による申告又は地方税法(昭和25年法律第226号)第317条の2第1項の規定による市町村民税の申告において前年の農業収入が50万円以上であるもの
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する中堅農業者であって、市長が必要があると認めるものとする。ただし、この要綱による補助金の交付を受けた者については、当該補助金の交付を除き、当該交付を受けた年度以後3年度の間は補助対象者としない。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業であって、市長が必要があると認めるものとする。ただし、国又は地方公共団体が交付する他の補助金の交付の対象となる事業を除く。
(1)市内の市街化区域を除く区域の農地における農作物の生産のための施設の設置
(2)洗浄及び梱包又は販売のための施設の設置
(3)市内の市街化区域を除く区域の農地において使用するための農業用の機械又は器具の購入
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、工事請負費、施設費及び備品購入費(消費税及び地方消費税を除く。)であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1に相当する額の範囲内において市長が定める額(1,000円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付の申請をしようとする者は、多様な担い手育成支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)見積書の写し
(4)図面、カタログ等の施設又は機械の仕様が分かる書類
(5)補助事業により導入する設備、機械等が中古である場合は、施行業者による耐用証明書
(6)申請者が事業実施場所の農地を所有している場合は固定資産税の納税通知書若しくは課税明細書又は名寄帳の写し
(7)申請者が事業実施場所の農地を農地法第3条第1項、基盤法第18条第1項、改正法附則第5条又は推進法第18条第1項の規定により借り受けている場合はそのことを証する書類の写し
(8)農業事業開業届の写し(農業事業に係る所得税法第120条第1項の規定による申告を行っていない者に限る。)
(9)確定申告書の写し又は農業収入が確認できる書類(第2条第2号に規定する者に限る。)
(10)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、多様な担い手育成支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数等に相当する期間(同令に定めがない財産については、5年間)内において、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないこと。
(2)市長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3)補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(4)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第10条 第8条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ多様な担い手育成支援事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第11条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、多様な担い手育成支援事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに多様な担い手育成支援事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、多様な担い手育成支援事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第14条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。