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更新日:2026年4月1日
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静岡市グリーン農業推進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、農業において環境負荷の低減及び生産性の向上を推進し、もって持続可能な農業を実現するため、グリーン農業推進事業(市内の農地で使用する化学農薬、化学肥料及び温室効果ガス削減に資する資材を導入する事業をいう。以下同じ。)を実施する者に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、市内に住所(法人にあっては主たる事業所)を有し、かつ、市内で営農している農業者又は農業生産を行う法人であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、グリーン農業推進事業であって、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、グリーン農業推進事業に要する経費(送料、運送費、手数料その他これらに類する経費を除く。)とする。ただし、国や地方公共団体から他の補助金の交付を受ける経費については、補助対象経費としない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)の3分の1に相当する額(1,000円未満の端数がある場合には、これを切捨てた額。)の範囲内において市長が定める額とし、20万円を限度とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付の申請をしようとする者は、グリーン農業推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)
(3)見積書の写し等の補助事業に要する経費の根拠となる資料
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、グリーン農業推進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助事業の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度の終了後5年間保管しなければならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめグリーン農業推進事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書(様式第2号)
(2)変更収支予算書(様式第3号)
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、グリーン農業推進事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかにグリーン農業推進事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書(様式第2号)
(2)収支決算書(様式第3号)
(3)領収書の写し等の補助事業に要した経費の根拠となる資料
(4)前3号に掲げるもののほか、市長が指定する書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、グリーン農業推進事業補助金交付確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた者は、請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(事業の評価)
第14条 補助事業を実施した者は、本事業の実施によって得られた成果を評価し、グリーン農業推進事業実施結果報告書(様式第10号)を、事業実施年度の翌年度3月末までに市長に提出しなければならない。
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。