印刷
ページID:9604
更新日:2025年2月6日
ここから本文です。
静岡市訪問歯科診療支援事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、歯科診療を受けることが困難な市民の歯科診療の機会の確保を図るため、訪問歯科診療を支援する事業を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「訪問歯科診療」とは、次に掲げる要件の全てに該当する対象者(以下「対象者」という。)の居宅等を歯科医師が訪問し、保険診療により実施する歯科診療をいう。
(1)静岡市内に住所を有すること。
(2)歯科診療所への通院が困難であり、かつ、居宅等において診療を受けることができること。
(協力歯科医師の募集)
第3条 市長は、市内において歯科診療を実施している者のうちから、この要綱に基づく事業に協力し、訪問歯科診療を行う歯科医師(以下「協力歯科医師」という。)を募るものとする。
(訪問歯科診療の申込み及び事前調査)
第4条 訪問歯科診療を希望する対象者又はその家族等は、別に定めるところにより口頭で市長に申し込むものとする。
2 市長は、訪問歯科診療に必要な情報を収集するために、前項の規定により申込みをした者(以下「申込者」という。)に対し歯科衛生士による事前調査を実施し、訪問歯科診療事前調査書(様式第1号)(以下「調査書」という。)を作成するものとする。
3 市長は、必要に応じて、申込者を通じ内科医等の主治医から当該対象者の情報(以下「情報」という。)の提供を受けるものとする。
(訪問歯科診療を行う歯科医師の手配)
第5条 市長は、前条第2項の規定により事前調査を行った対象者の訪問歯科診療を行う歯科医師を協力歯科医師の中から手配するものとする。
2 市長は、前項の規定により手配した歯科医師に対し、調査書及び必要な情報を提供するものとする。
(訪問歯科診療実施の確認)
第6条 市長は、訪問歯科診療を実施した協力歯科医師に対し、訪問歯科診療実施報告書(様式第2号)の作成を依頼するものとする。
(守秘義務)
第7条 協力歯科医師は、訪問歯科診療の実施上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(歯科保健指導の実施)
第8条 市長は、対象者の口腔衛生の向上を図るため、必要に応じ、希望する対象者又はその家族等に対して、歯科保健指導(保険診療に係る歯科保健指導を除く。)を実施するものとする。
(医療機器及び車両の貸出し)
第9条 市長は、訪問歯科診療の実施に当たり、協力歯科医師に対し、訪問歯科診療に必要な医療機器及び車両の貸出しを無料で行うものとする。
(業務の委託)
第10条 市長は、第3条、第5条、第6条、9条及び第8条に規定する業務の全部並びに第4条に規定する業務の一部を、葵区及び駿河区の区域内の業務については一般社団法人静岡市静岡歯科医師会に、清水区の区域内の業務については一般社団法人静岡市清水歯科医師会に委託するものとする。
(医事紛争の処理)
第11条 この要綱に基づく事業に関し医事紛争が生じたときは、市は、前条に規定する業務の受託者と協議の上、誠意をもって解決を図るための適切な処置をするものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。