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更新日:2025年2月6日

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静岡市高齢者福祉施設訪問歯科健診事業実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、歯科保健医療サービスを受けることが困難な高齢者の口腔の健康の保持を推進する観点から、市内の介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護老人福祉施設及び介護老人保健施設並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく養護老人ホーム(以下「施設」という。)に入所し、又は入居する高齢者に対する歯科健診事業(以下「事業」という。)を歯科医師の訪問により実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(対象となる施設)

第2条 事業は、次に掲げる要件の全てに該当する施設を対象とする。

(1)市内に所在する施設であること。

(2)歯科医師等による定期的な歯科健診を実施していない施設であること。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、前条の規定による対象施設に入所し、又は入居する者(以下「対象者」という。)とする。

(事業の回数)

第4条 各施設における事業の実施は、1年につき1事業を限度とする。

(費用負担)

第5条 事業の実施に当たり、施設又は対象者の費用負担は、生じないものとする。

(事業の委託)

第6条 事業は、一般社団法人静岡市静岡歯科医師会及び一般社団法人静岡市清水歯科医師会(以下「受託者」という。)に委託して行う。

(事業の申込み)

第7条 事業の実施を希望する施設は、市長が別に定める期限までに高齢者福祉施設訪問歯科健診事業申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(事業実施施設の決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定により申込みがあった場合は、別に定めるところにより事業を実施する施設を決定し、通知するものとする。

(対象者名簿の提出)

第9条 前条の規定により決定の通知を受けた施設は、当該施設の対象者を取りまとめ、受託者が指定する日までに歯科健診受診者名簿(様式第2号)を作成し、受託者に提出しなければならない。

(協力歯科医師の手配等)

第10条 受託者は、事業に協力し、事業の実施に当たる歯科医師(以下「協力歯科医師」という。)を、第8条の規定により決定した施設ごとに手配するものとする。

2 市長は、協力歯科医師に対し、必要な情報を提供するものとする。

3 協力歯科医師は、第9条の規定により施設から提出された名簿に記載された対象者に対し、事業を実施するものとする。

4 受託者は、対象者の口腔衛生の向上を図るため、必要に応じ、希望する対象者に対する歯科保健指導及び施設の職員に対する研修を実施するものとする。

5 受託者は、各施設における事業の終了後、対象者の健診結果について速やかに施設に通知するものとする。

(守秘義務)

第11条 受託者及び協力歯科医師は、事業の実施上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(医事紛争の処理)

第12条 事業に関し医事紛争が生じたときは、市は、受託者と協議の上、誠意をもって解決を図るための適切な処置をするものとする。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成30年3月1日から施行する。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部健康づくり推進課 

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