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更新日:2025年4月1日

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静岡市歯と口腔の健康づくり推進会議市民委員の選考に関する要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、静岡市歯と口腔の健康づくり推進計画の策定及び評価等に当たり広く市民の意見を反映させるため、静岡市歯と口腔の健康づくりの推進に関する条例(平成31年静岡市条例第2号)第12条に基づく静岡市歯と口腔の健康づくり推進会議の市民の中から選任する委員(以下「市民委員」という。)については、公募に基づき選任するものとし、その市民委員の選考に関しては、この要綱で定めるところによる。

(公募委員の定数)

第2条 公募により選任する市民委員の定数は、3人とする。

(公募の方法)

第3条 公募は、静岡市ホームページへの掲載その他の方法により行うものとする。

(選考委員会の設置)

第4条 市民委員の選考を適正に行うため、静岡市歯と口腔の健康づくり推進会議市民委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(選考委員会の組織)

第5条 選考委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は保健福祉長寿局次長(健康福祉部長)の職にある者を、委員は保健福祉長寿局健康福祉部健康づくり推進課長及び保健福祉長寿局健康福祉部健康づくり推進課口腔保健支援センター所長の職にある者をもってそれぞれ充てる。

3 委員長は、選考委員会の会務を総理し、選考委員会を代表する。

4 委員長は、選考委員会の会議の議長となる。

(選考委員会の会議)

第6条 選考委員会の会議は、委員長が招集する。

2 選考委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(選考の方法)

第7条 市民委員の候補者の選考は、応募者から提出された論文の審査、面接その他市長が別に定める方法により行う。

(選考後の手続)

第8条 委員長は、選考した市民委員の候補者を市長に報告するものとする。

2 市長は、市民委員の候補者を決定し、当該候補者に対し、静岡市歯と口腔の健康づくり推進会議の委員就任について承諾を得るものとする。

3 前項の候補者が辞退した場合には、次点の者を繰り上げる。この場合において、同項の規定は、当該繰り上げた市民委員の候補者について準用する。

4 市長は、前3項の手続の後、応募者に対して、選考の結果を通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、市民委員の選考に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成31年3月20日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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保健福祉長寿局健康福祉部健康づくり推進課 

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