印刷

ページID:9720

更新日:2025年2月10日

ここから本文です。

静岡市定期結核健康診断巡回検診実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項の規定に基づき行う定期の結核健康診断のうち、巡回検診によるもの(以下「検診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(検診の対象者)

第2条 検診の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市の区域内に住所を有する者であって、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第53条の2第3項に規定する者とする。

(検診の内容)

第3条 検診の内容は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第27条の2に規定する胸部エックス線検査及び読影その他必要な検査とする。

(実施方法)

第4条 検診(受診者の受付、診断結果の通知その他の附帯業務を含む。以下同じ。)は、結核に関し専門的知識を有する医師が所属し、診断の実施に必要な設備が整備された医療機関であって、市長が定める委託料について同意するもののうち市長が適当であると認めるものに委託して行う。

2 市長は、前項の規定による委託に当たっては、対象者の利便に資するよう委託先の選定に配慮するものとする。

(実施期間)

第5条 検診の実施期間は、通年とする。

(受託者の責務)

第6条 第4条第1項の規定による委託を受けて検診を実施する者は、その実施に当たり、関係法令(静岡市の条例、規則等を含む。)その他必要な市長の指示に従わなければならない。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部健康づくり推進課健診係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館12階

電話番号:054-221-1579

ファックス番号:054-251-0035

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?