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更新日:2024年2月15日
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静岡市定期結核健康診断診療所等検診実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項の規定に基づき行う結核健康診断のうち、診療所等において実施するもの(以下「検診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(検診の対象者及び内容)
第2条 検診は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める内容を実施する。
(1)定期の結核健康診断のうち巡回検診によるものの対象者であって当該検診を受診していない者 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)第27条の2に規定する胸部エックス線検査及び読影その他必要な検査
(2)定期の結核健康診断のうち巡回検診によるものにより精密検査の対象とされた者 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則第27条の2に規定する胸部エックス線検査及び読影その他必要な検査
(実施方法)
第3条 検診(受診者の受付、診断結果の通知その他の附帯業務を含む。以下同じ。)は、結核に関し専門的知識を有する医師が所属し、診断の実施に必要な設備が整備された診療所等であって、市長が定める委託料について同意するもののうち市長が適当であると認めるものに委託して行う。
2 市長は、前項の規定による委託に当たっては、対象者の利便に資するよう委託先の選定に配慮するものとする。
(実施期間)
第4条 検診の実施期間は、通年とする。
(受託者の責務)
第5条 第3条第1項の規定による委託を受けて検診を実施する者は、その実施に当たり、関係法令(静岡市の条例、規則を含む。)その他必要な市長の指示に従わなければならない。
(雑則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。