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ページID:9706
更新日:2025年2月10日
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静岡市肝炎ウイルス検査業務実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定感染症事業に位置づけられた緊急肝炎ウイルス検査事業の実施
に関し必要な事項を定めるものとする。
(検査の対象者及び内容)
第2条 検査の対象者は本市に住民票を有し、肝炎ウイルス検診を希望する者とする。た
だし、過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがある者を除く。
(実施方法)
第3条 検査(受検者の受付、診断結果の通知その他の附帯業務を含む。以下同じ。)は、
肝炎ウイルス検査に関し専門的知識を有する医師が所属し、検査の実施に必要な設備が整備された医療機関であって、市長が定める委託料について同意するもののうち市長が適当であると認めるものに委託して行う。
2 市長は、前項の規定による委託に当たっては、対象者の利便に資するよう委託先の選定に配慮するものとする。
(受託者の責務)
第4条 第3条第1項の規定による委託を受けて検査を実施する者は、その実施に当たり、
関係法令(静岡市の条例、規則を含む。)その他必要な市長の指示に従わなければならない。
(雑則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。