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ページID:9601
更新日:2025年3月3日
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静岡市災害時歯科保健医療活動ボランティア登録要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、大規模災害発生時において、被災した市民の生命と健康を守るため、市長の登録を受けて災害時歯科保健医療活動(静岡市医療救護計画(平成29年3月策定)第2章11(2)の歯科保健医療活動をいう。以下同じ。)の実施に当たるボランティア(以下、「災害時歯科保健医療活動ボランティア」という。)を受け入れるものとし、その登録に関しては、この要綱の定めるところによる。
(資格)
第2条 災害時歯科保健医療活動ボランティアの登録を受けることができる者は、歯科衛生士の資格を有する者のうち、災害時歯科保健医療活動の実施について、自発的な意思と善意を有する者とする。
(活動期間)
第3条 災害時歯科保健医療活動ボランティアの活動期間は、災害が発生して4日を経過した日から起算して1月の期間とする。ただし、市長は、必要に応じて、当該活動期間を延長することができる。
(登録等)
第4条 災害時歯科保健医療活動ボランティアの登録を受けようとする者は、災害時歯科保健医療活動ボランティア登録申込書兼個人情報提供同意書(様式様式第1号。以下「申込書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、その適否を審査し、適当と認めたときは、災害時歯科保健医療活動ボランティアとして登録するものとする。
(情報等の提供)
第5条 市長は、災害時歯科保健医療活動ボランティア相互の連携及び人的ネットワーク化の推進を図るとともに、歯科保健医療活動に関する知識の向上に寄与するため、災害時歯科保健医療活動ボランティアに対し必要な情報及び研修等の機会を提供するものとする。
(登録の変更)
第6条 災害時歯科保健医療活動ボランティアは、登録内容に変更があったときは、災害時歯科保健医療活動ボランティア登録変更届(様式第2号。以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。
(登録の廃止)
第7条 災害時歯科保健医療活動ボランティアは、登録の廃止を受けようとするときは、災害時歯科保健医療活動ボランティア登録廃止届(様式第3号。以下「廃止届」という。)を市長に提出しなければならない。
(電子申請による提出)
第8条 申込書、変更届及び廃止届の提出は、電子申請システムにこれらの記載事項を入力する方法により行うことができる。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、災害時歯科保健医療活動ボランティアの登録に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成30年1月15日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年2月21日から施行する。