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ページID:9593
更新日:2025年4月1日
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静岡市国民健康保険特定保健指導実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、静岡市国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対して市が実施する特定保健指導(以下「特定保健指導」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特定保健指導の委託)
第2条 市長は、必要があると認めるときは、法第28条の規定に基づき、特定保健指導の実施を市内に所在する健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局その他市長が適当であると認めるものに委託するものとする。
(実施期間)
第3条 特定保健指導の実施期間は、初回の指導の日から3月以上6月以内とする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、実施期間を延長することができるものとする。
(特定保健指導利用券等の交付)
第4条 市長は、特定保健指導の対象者に対して、特定保健指導利用券(様式第1号)又はセット券(様式第2号)(以下これらを「特定保健指導利用券等」という。)を交付するものとする。
(利用方法)
第5条 前条の規定により特定保健指導利用券等の交付を受けた者が特定保健指導を利用しようとするときは、静岡市保健福祉センター条例(平成15年静岡市条例第165号)に基づく保健福祉センター及び第2条の規定により特定保健指導の実施の委託を受けた病院若しくは診療所又は薬局その他市長が適当であると認めるもの(以下「保健指導実施医療機関等」という。)のうちから選択したものに、特定保健指導利用券等を提出した上で、次の各号のいずれかの方法により保険資格の確認を受け、特定保健指導を受けるものとする。
(1)オンライン資格確認(マイナ保険証を読み取る際に、顔写真付きカードリーダーを用いる場合の他、パソコンやスマートフォン等の端末を用いる場合を含む。)
(2)マイナポータルを用いて医療保険の被保険者資格情報を表示した端末の画面の確認
(3)マイナ保険証及び保険者から被保険者に対して送付される「資格情報のお知らせ」の確認
(4)保険者が発行する有効期限内の資格確認書の確認
(5)有効期限内の静岡市国民健康保険被保険者証の確認
(利用者の負担)
第6条 特定保健指導に要する費用は、特定保健指導を受ける者(以下「利用者」という。)から徴収しない。
(特定保健指導の実施結果の処理等の委託)
第7条 市長は、第2条の規定により特定保健指導の実施を委託した場合における保健指導実施医療機関等からの特定保健指導の実施結果の処理及び特定保健指導の実施に係る委託料の支払等の事務を、静岡県国民健康保険団体連合会(以下「静岡県国保連」という。)に委託するものとする。
(実施結果の報告等)
第8条 保健指導実施医療機関等は、各月における特定保健指導の実施結果について、市長が定めるところにより静岡県国保連を通じて、市長に報告しなければならない。
(委託料の支払)
第9条 特定保健指導の実施に係る委託料は、各月分をその翌々月に静岡県国保連を通じて、保健指導実施医療機関等に支払うものとする。
(実施結果の保存)
第10条 保健指導実施医療機関等は、特定保健指導の実施結果について、実施年度の終了後5年間保存しなければならない。
(特定保健指導利用券等の返還等)
第11条 市長は、特定保健指導利用券等の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、特定保健指導利用券等の返還を命ずるものとする。
(1)被保険者の資格を喪失したとき
(2)偽りその他不正の手段により特定保健指導利用券等の交付を受けていたとき
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、保健指導実施医療機関等に対し、既に支払った委託料の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1)受診日前に被保険者の資格を喪失したとき(同日前に被保険者の資格の喪失に係る手続を行った者である場合に限る。)
(2)偽りその他不正の手段により委託料の支払を受けていたとき
(関係書類の整備)
第12条 保健指導実施医療機関等は、特定保健指導の実施状況を明らかにした書類を整備しておかなければならない。
(個人情報の取扱い)
第13条 保健指導実施医療機関等は、個人情報の取扱いに最大限の注意を払い、個人情報を委託業務遂行以外の目的に使用し、又は漏えいしてはならない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、特定保健指導の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年12月2日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。