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更新日:2025年4月1日
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静岡市食育応援団事業実施要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、市民の行う自発的な食育推進に関する活動を支援するため、食育応援団事業を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱によるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「食育応援団事業」とは、別表に掲げる分野における知識や経験を有する個人又は団体のうち市民が行う食に関する講演、実習、研修等への協力を希望するものを静岡市食育応援団(以下「食育応援団」という。)として登録し、その協力を必要とする市民に紹介する事業をいう。
(登録の申込み)
第3条 食育応援団の登録を受けようとするものは、食育応援団登録申込書(様式第1号)により、市長に申し込まなければならない。
(登録)
第4条 市長は、前条の申込みがあった場合は、当該申込みをしたものが次の各号の要件のいずれにも該当する個人又は団体であるか否かを審査し、登録することを決定した場合は、食育応援団登録書(様式第2号)により通知する。
(1)主として市内で活動するものであること。
(2)食育推進に主体的に取り組み、活動内容等の公開が可能なものであること。
(3)食育について必要な知識及び経験を有するものであること。
(4)営利を目的とするもの又は特定の政治・宗教・思想活動を行うものでないこと。
(5)前各号に掲げる事項のほか、市の食育推進の観点から市長が適当であると認めるものであること。
(公表等)
第5条 市長は、前条の規定により食育応援団として登録したもの(以下「応援団登録者」という。)の名簿を作成し、その団体名等を市のホームページその他適当な方法により公表するものとする。
(登録内容等の変更)
第6条 食育応援団登録者は、登録内容に変更が生じたときは、速やかに食育応援団登録内容変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(登録の抹消)
第7条 市長は、食育応援団登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。
(1)第4条に規定する登録の要件に該当しなくなったとき。
(2)応援団登録者から登録の抹消の申出があったとき。
(応援団の紹介)
第8条 食育応援団の紹介を受けようとするもの(以下「依頼者」という。)は、食育応援団紹介依頼書(様式第4号。以下「依頼書」という。)を市に提出しなければならない。
2 前項の規定による依頼書の提出は、電子申請システムに当該依頼書の記載事項を入力する方法により行うことができる。
3 市長は、前2項の規定による依頼書の提出があったときは、依頼者の希望に応じ、適当と認める食育応援団を食育応援団紹介書(様式第5号)により紹介するものとする。
(依頼事項の調整等)
第9条 前条第3項により食育応援団の紹介を受けた依頼者は、食育応援団に協力を求める内容について食育応援団と必要な調整を行うものとする。
2 食育応援団の協力に係る経費は、依頼者の負担とする。
3 食育応援団の協力を得て行う活動について依頼者、食育応援団又は第三者の間で紛争が生じたときは、依頼者及び食育応援団は誠意をもって協議の上、解決するものとする。
(報告)
第10条 依頼者は、応援団による活動が終了した場合は、食育活動報告書(様式第6号)を市長あて提出しなければならない。
(情報交換会の開催)
第11条 市長は、食育応援団から食育に関する意見を聴取することにより食育応援団事業の一層の充実を図るため、必要に応じて情報交換会を開催するものとする。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、食育応援団事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
分野 |
具体例 |
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食生活・食文化 |
食事の大切さやマナー エコクッキング 郷土料理(伝統料理)の紹介や調理 旬の食材と料理 食習慣・食生活の知恵 子どもクッキング 男性料理教室 |
栄養・健康づくり |
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生産・加工 |
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食の安全 |
食品添加物、食中毒、食品衛生の話 栄養表示、食品表示の読み方 |
その他市長が食育に資すると認めた分野 |
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