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更新日:2025年4月16日

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静岡市がん検診推進事業実施要綱

(趣旨)

第1条 静岡市は、がんの早期発見を図るため、がん検診(以下「検診」という。)の受診を推進する事業(以下「推進事業」という。)を実施するものとし、その実施に関し必要な事項は、この要綱の定めるところによる。

(推進事業の対象となる検診)

第2条 推進事業の対象となる検診は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われる乳がん検診及び子宮頸がん検診とする。

(推進事業の対象者)

第3条 推進事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき市が備える住民基本台帳に記載されている者であって、次の各号に掲げる検診の種類の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1)乳がん検診 昭和59年4月2日から昭和60年4月1日までの間に出生した女性

(2)子宮頸がん検診 平成16年4月2日から平成17年4月1日までの間に出生した女性

(クーポン券等の交付)

第4条 市長は、令和7年4月20日において対象者である者に対し、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める書類を交付する。

(1)前条第1号に掲げる者 乳がん検診無料クーポン券(様式第1号)及びがん検診手帳

(2)前条第2号に掲げる者 子宮頸がん検診無料クーポン券(様式第2号)及びがん検診手帳

2 令和7年4月21日以後に他の市区町村から市内に転入し、対象者となった者であって、静岡市健康増進事業実施要綱(平成20年4月1日施行)に基づく健康診査等として前条各号の検診を受けることを希望するものは、がん検診推進事業クーポン券交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、前項各号に定める書類の交付を受けることができる。

3 前項の場合において、第1項各号のクーポン券(以下「クーポン券」という。)に相当する書面の交付を当該他の市区町村から受けている者は、前項の規定による申請書に、当該交付を受けた書面を添付しなければならない。

(クーポン券の再交付)

第5条 クーポン券の交付を受けた者は、クーポン券を紛失し、汚損し、又は破損したときは、がん検診推進事業クーポン券再交付申請書(様式第3号)を市長に提出することによりクーポン券の再交付を受けることができる。

(クーポン券の利用方法)

第6条 クーポン券の交付を受けた者は、保険医療機関において、当該クーポン券を提出することにより、当該クーポン券に係る検診を、静岡市健康増進事業実施要綱に基づく健康診査等として、同要綱第21条第1項に規定する実費経費を負担することなく、受診することができる。

(医療機関との取決め)

第7条 市長は、クーポン券を利用する者に関する取扱いについて、保険医療機関と取り決めるものとする。

(助成金の交付)

第8条 クーポン券の交付を受けた者であってクーポン券を提出せずに当該クーポン券に係る検診を受けた者又は令和7年4月1日から同月19日までの間に市外に転出した対象者であって同期間に保険医療機関において検診を受けた者があるときは、市長は、その者に対し助成金を交付する。

2 前項の規定による助成金の交付を受けようとする者は、令和8年3月31日までに、がん検診推進事業自己負担金助成申請書兼請求書(様式第4号)に当該検診に係る領収書及びクーポン券又はクーポン券相当書面を添付して、市長に提出するものとする。

3 前項の規定による申請をする場合において、検診に係る領収書を紛失し、又は破棄した者は、申述書(様式第5号)を当該領収書に代えて添付するものとする。

4 第1項の助成金の額は、乳がん検診及び子宮頸がん検診に係る静岡市健康増進事業実施要綱第21条第1項に規定する実費経費の額とする。

5 第2項の規定による助成金の交付の申請があったときは、市長は、その内容を審査し、助成することが適当であると認めるときは、助成金の交付を決定し、がん検診推進事業自己負担金助成金交付決定通知書兼振込通知書(様式第6号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(検診台帳の登録)

第9条 市長は、次に掲げる者をがん検診推進事業対象者台帳(様式第7号)に登録するものとする。

(1)令和7年4月20日において対象者である者

(2)令和7年4月1日から同月19日までの間に市外に転出した対象者であって、同期間に市内において検診を受け、かつ、前条第1項の規定による助成金の交付の申請を行った者

(3)令和7年4月21日以後に他の市区町村から市内に転入した対象者であって、第4条第2項の規定による申請を行った者

(再勧奨の実施)

第10条 第4条第1項の規定によりクーポン券の交付を受けた者のうち、当該クーポン券を利用していない者があるときは、市長は、個別に再度の受診勧奨を行う。

(助成金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者がある場合は、当該交付を受けた者に対し助成金の額の全部又は一部を返還させるものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、推進事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱に基づき交付の決定を受けた助成金の交付又は返還については、この要綱の規定は、同日後もなおその効力を有する。

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保健福祉長寿局健康福祉部健康づくり推進課 

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