事故発生時の報告及び感染症等発生時の報告について 印刷用ページ

最終更新日:
2023年5月9日
 障害福祉サービス事業所等において、サービス等の提供時に事故が発生した場合及び事業所内で感染症等が発生した場合は、行政及び利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講ずることが義務づけられています。



【事故について】
 静岡市においては、下記のとおり事故報告要領を定めていますので、サービス提供に係る事故等が発生した場合には速やかに報告をしてください。  

事故内容報告様式(word)


 ◆障害福祉サービス事業者・障害者支援施設・一般相談支援事業・特定相談支援事業者
  (1)事故報告要領(PDF)
  (2)事故報告フロー図(PDF)   

 ◆障害児通所支援事業者・障害児入所施設・障害児相談支援事業
  (1)事故報告要領(PDF)
  (2)事故報告フロー図(PDF)



【感染症等について】
 静岡市においては、下記通知に基づき、通知に定める基準を超えた感染症等の発生が確認できた場合は、事業所からの報告を求めていますので、基準を超えた感染症等の発生が確認された場合、速やかに報告をしてください。

  (1)会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(PDF)
    (平成1 7 年2 月2 2 日 社援発第0 2 2 2 0 0 2号)
  (2)社会福祉施設等感感染発生報告書(word)

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