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ページID:57482
更新日:2025年12月4日
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静岡市障害福祉サービス等の加算の算定に係る様式等
送迎加算
短期入所以外の日中活動系の障害福祉サービスの事業所が送迎加算の算定を行う場合は、送迎加算算定確認票(エクセル:75KB)を作成し、算定月の翌月10日までに、メール、郵送又は持参で市に提出してください。
メールで提出する場合は、題名を「○月分送迎加算算定シート(事業所名)」としてください。
留意事項や記載例(PDF:185KB)についてもご確認ください。
なお、初回の算定にあたっては、算定月の前月15日までに介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書と添付書類を市に提出する必要があります。
送迎の実績により、市に届出のある加算区分と算定区分が変わる場合は、介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書と添付文書を併せて市に提出し、加算区分を変更してください。
提出先
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(静岡庁舎15階)
静岡市役所障害者支援推進課自立支援係
E-mail:shougai-support@city.shizuoka.lg.jp
専門的支援実施加算
児童発達支援及び放課後等デイサービスにおいて、理学療法士等の専門職員を配置し、個別支援計画を踏まえた専門的支援実施計画を作成し、計画に基づいた支援を行った場合には専門的支援実施加算が算定できます。
詳細は、令和6年度の集団指導資料(PDF:168KB)、こども家庭庁発出の報酬告示、留意事項通知、報酬改定等に関するQ&A等(外部サイトへリンク)をご確認ください。
また、算定要件に疑義のあった内容をこども家庭庁に確認ました。資料(PDF:85KB)をご確認ください。
専門的支援実施計画書は所定の様式はありません。静岡市参考書式(エクセル:14KB)を参考にしてください。
事業所間連携加算
児童発達支援及び放課後等デイサービス利用時において、セルフプランで複数事業所を併用する場合に、事業所間で連携を図り、こどもの状態や支援状況の共有等の情報連携を行った場合には事業所間連携加算が算定できます。
事業所間連携加算に係る事業所間連携加算確認書の取扱い(PDF:631KB)をご確認ください。
なお、事業所間連携加算の内容については、こども家庭庁支援局障害児支援課発出の事務連絡事業所間連携加算の創設と取扱いについて(PDF:247KB)、と手続きの流れ(PDF:247KB)をご確認ください。
加算の算定対象
児童発達支援又は放課後等デイサービスにおいて、セルフプランにより支給決定を受け、かつ児童発達支援又は放課後等デイサービス内で、複数の事業所を利用する場合に対象となります。
なお、同一法人内の複数事業所のみを利用する場合、児童発達支援又は放課後等デイサービス以外のサービスについては加算の対象外です。
様式
連携に係る記録
加算の算定要件として、個別支援計画の共有並びに支援の連携を目的とした事業所間連携会議を開催し、情報共有及び連携を図ることとなっております。
コア連携事業所については、事業所間連携会議の内容及び対象児童の状況や支援に関する要点についての記録を行い、関係事業所、市、保護者に共有を行う必要があります。
上記の記録は、会議を行った日が属する月の翌月10日までに支給決定区の障害者支援課へ提出してください。その際、あわせて各事業所の個別支援計画を添付してください。
障害者支援課への記録の提出時には、障害児及び保護者の状況等を踏まえて、急ぎの障害児相談支援の利用の必要性の要否について併せて報告してください。提出する記録に要否について記載がある場合は、それをもって報告として取り扱います。
提出先
葵区にお住まいの利用者
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(葵区役所2階)
葵福祉事務所障害者支援課
駿河区にお住まいの利用者
〒422-8550
静岡市駿河区南八幡町10番40号(駿河区役所1階)
駿河福祉事務所障害者支援課
清水区にお住まいの利用者
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号(清水区役所1階)
清水福祉事務所障害者支援課
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
事業所の体制等を届け出ることで算定できる加算は、算定を開始する月の前月15日までに市に介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書と添付書類を提出する必要があります。
詳細は届出に関するページをご確認ください。