印刷

ページID:7538

更新日:2024年4月2日

ここから本文です。

地区計画について

東静岡地区の様子

(写真は東静岡地区の様子です。)

地区計画は、都市計画全体の骨格を対象に計画される都市計画と個々の建築計画との中間的な位置にあり、用途地域等の都市計画との調和を図りながら、地区の特性に応じたきめ細かいまちづくりのルールを定めるものです。また、計画策定の段階から地区住民等の意向を十分に反映することが義務付けられており、住民参加のまちづくりを目指す手法でもあります。

地区計画が定められた区域では、建築物の建築等を行う場合、静岡市に届け出ていただく必要があります。

地区計画の届出

地区計画の区域内における行為の届出書は、着工の30日前までに提出してください。その際、地区計画の内容に適合しているかどうか、確認を行います。

届出書、添付書類のついて

届出の様式(ワード:32KB)

変更届出の様式(ワード:14KB)

添付書類の確認(ワード:51KB)

地区計画の問合せ・届出書の提出先

  • 草薙駅北地区計画
    :清水まちづくり推進課(清水区旭町6-8 清水庁舎7階 054-354-2018)
  • 恩田原・片山地区計画
    :大谷・小鹿まちづくり推進課(駿河区西大谷12-9 054-238-1980)
  • 上記以外の地区計画
    :都市計画課(葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階 054-221-1409)
  • 静岡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例に関すること
    :建築指導課(葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階 054-221-1259)

静岡市の地区計画

静岡市において、定められている地区計画は以下のとおりです。(計画書、概要図)

【地区計画】

※蒲原中部地区計画、蒲原西部地区計画、由比駅周辺地区計画について・・・地区整備計画で建ぺい率の最高限度が「70%(建築基準法第53条第3項第2号に該当する建築物にあっては、これに10分の1を加えた数値)以下」となっており、条例化されています。
※地区計画については、「静岡市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」をあわせてご確認ください。
→建築条例を確認する

お問い合わせ

都市局都市計画部都市計画課土地利用計画係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1409

ファックス番号:054-221-1294

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

こちらの記事も読まれています。