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ページID:7552
更新日:2025年4月1日
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都市計画法第53条に基づく建築許可申請
都市計画法第53条の建築許可とは?
- 都市計画施設(都市計画道路、都市計画公園、都市高速鉄道など)の区域又は市街地開発事業(土地区画整理事業、市街地再開発事業など)の施行区域内に建築物(建築基準法第2条でいう建築物のこと)を建築しようとするときには、都市計画法第53条に基づき市長の許可が必要です。
- 都市計画施設等の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。
- 敷地が抵触していても、施行区域内に建築物を計画していない場合や工作物の設置は許可不要です。
- なお、建築確認申請前に都市計画法第53条の許可を受ける必要がありますのでご注意ください。
- 詳しくは、都市計画法第53条許可の案内(PDF:409KB)をご覧ください。
都市計画施設区域、市街地開発事業施行区域の確認
区域は「しずマップ(都市計画情報)(外部サイトへリンク)」からご確認ください。
詳細の確認(敷地にどのくらいかかるかなど)は、直接下記窓口にてご確認いただく必要がございます。
- 都市計画施設区域:都市計画課(静岡庁舎新館7F)
- 市街地開発事業施行区域(市街地再開発事業):都市計画課(静岡庁舎新館7F)
- 市街地開発事業施行区域(土地区画整理事業):景観まちづくり課(静岡庁舎新館7F)
許可基準
- 1.階数:階数3以下、かつ地階を有しないもの
-
事業実施の予定が具体化している都市計画施設等については、階数2以下となる場合があります。詳細は都市計画課までお問い合わせください。
- 2.構造:主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
- 3.容易に移転し、または除却することができるもの。
提出書類
次の(1)から(10)の書類を2部ご提出ください。
(1)許可申請書(許可申請書(ワード:35KB))押印不要
(2)確認書(確認書(ワード:35KB))押印不要
(3)位置図(縮尺2500分の1のもの)
(4)配置図(縮尺500分の1以上のもの)縮小印刷及び縮小コピー不可、計画線及び計画線までの後退寸法を赤で記載
(5)公図写し
(6)建築物各階平面図(縮尺200分の1以上のもの)計画線を赤で記載
(7)建築物立面図(縮尺200分の1以上のもの)計画線を赤で記載
(8)断面図(縮尺200分の1以上のもの)
(9)矩計図(縮尺50分の1以上のもの)木造の場合は不要
(10)土地及び建物の求積図・求積表
提出先・標準事務処理期間
- 提出先:都市計画課(静岡市葵区追手町5-1(静岡庁舎新館7F))
- 標準事務処理期間:10日以内(土日祝日等及び年末年始等の閉庁日を除く。書類等の不備による修正期間を除く。)
電子申請
- 「静岡市電子申請システム(LoGoフォーム)(外部サイトへリンク)」により、申請できます。
- 許可証の交付は「窓口受取」または「郵送(送料申請者負担)」を選択できます。
- 郵送での交付を希望の場合、返信用の封筒またはレターパックを都市計画課に送付する必要がございます。
受取場所:都市計画課(静岡市葵区追手町5-1(静岡庁舎新館7F))