都市計画法第53条に基づく建築許可
- 最終更新日:
- 2021年1月1日
<都市計画法第53条の許可とは?>
▼ 都市計画施設等の区域内に建築物を建築しようとする場合に必要な許可です。
▼ 都市計画施設等の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における
▼ 都市計画施設等の区域内に建築物を建築しようとする場合に必要な許可です。
▼ 都市計画施設等の区域内における建築物の建築に一定の制限を加え、将来における
都市計画事業の円滑な執行を確保することを目的としています。
※都市計画施設等・・・都市計画道路、都市計画公園、市街地再開発事業 等
建 築 物 ・・・建築基準法第2条でいう建築物のこと
<都市計画法第53条許可の申請が必要な場合>
▼ 都市計画施設等の区域内及び区域にまたがって建築物を建築する場合
(都市計画施設等の区域に建築物がかからない場合は許可不要です)
▼ 都市計画施設等の区域については、以下の窓口で確認をして下さい。
都市計画道路、再開発、区画整理 等 ・・・ 都市計画課(静岡庁舎 新館7F)
都市計画公園 ・・・ 緑地政策課(静岡庁舎 新館7F)
▼ なお建築確認申請は53条許可を受けてから行う必要があります。
▼ 都市計画施設等の区域については、以下の窓口で確認をして下さい。
都市計画道路、再開発、区画整理 等 ・・・ 都市計画課(静岡庁舎 新館7F)
都市計画公園 ・・・ 緑地政策課(静岡庁舎 新館7F)
▼ なお建築確認申請は53条許可を受けてから行う必要があります。
<静岡市許可基準>
▼ 階数:階数3以下、かつ地階を有しないもの(平成19年8月1日より緩和)
▼ 階数:階数3以下、かつ地階を有しないもの(平成19年8月1日より緩和)
※ 事業実施の予定が具体化している都市計画施設等については、階数2以下となる場合があります。
▼ 構造:主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
▼ 容易に移転し、または除却することができるもの。
▼ 構造:主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これらに類する構造であること。
▼ 容易に移転し、または除却することができるもの。
<提出書類>((1)~(10)の書類2部提出)
(1) 許可申請書 (当HP下部にてダウンロード可) ※ 令和3年1月1日より押印不要
(2) 確認書 (当HP下部にてダウンロード可) ※ 令和3年1月1日より押印不要
(3) 位置図 (縮尺1/2500のもの)
(4) 配置図 (縮尺1/500以上のもの) ※縮小印刷及び縮小コピー不可
計画線及び計画線までの後退寸法を赤で記載
計画線及び計画線までの後退寸法を赤で記載
(5) 公図写し
(6) 建築物各階平面図 (縮尺1/200以上のもの) 計画線を赤で記載
(7) 建築物立面図 (縮尺1/200以上のもの) 計画線を赤で記載
(8) 断面図 (縮尺1/200以上のもの)(9) 矩計図 (縮尺1/50以上のもの) (※木造は不要)
(10) 求積図・求積表 (土地及び建物)
<標準事務処理期間>
10日以内 (土日祝日等及び年末年始等の閉庁日を除く。書類等の不備による修正期間を除く。)
許可申請書など
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本ページに関するお問い合わせ先
- 都市局 都市計画部 都市計画課 都市施設計画係
-
所在地:静岡庁舎新館7階
電話:054-221-1476
ファクス:054-221-1117