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更新日:2025年4月1日
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木造住宅耐震事業
令和7年(2025年)4月7日~新規申請受付を開始します。
災害に強いまちづくりを促進するため、対象木造住宅の補強計画(設計)を作成し、当該補強計画に基づく耐震補強工事を実施する所有者に対して補助金を交付する制度です。
事業の内容は木造住宅耐震対策チラシ(PDF:1,600KB)もご覧ください。
補助対象
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの又は同日において建築中であった木造住宅
- 静岡県耐震診断補強相談士が「木造住宅の耐震診断と補強方法(2012年度改訂版)(財)日本建築防災協会発行」による一般診断法、または精密診断法に基づいて行う補強計画であることが条件です。
- わが家の専門家診断又は耐震診断で、耐震評点が1.0未満のものを0.3以上上げ1.0以上にする補強工事が対象です。耐震評点の判定は補強計画時の耐震診断(1階部分)の結果によります。
注意事項(必ずご確認ください。)
- 補助金の申請は事業を実施する前に行ってください。事業を行った後の申請では補助金はでません。
- 構造体が別として後増築された部分を除いて耐震診断・補強計画を行う場合、補助要件が追加されることがありますので、事前相談をお願いします。
- 原則、法令違反がない住宅が対象となります。
- 道幅4m未満の道路に面している敷地に建つ住宅の場合は、道路後退が必要になることがありますので、事前にご相談ください。
補助内容
- 100万円の補助限度額内で補強計画(設計)と補強工事に係る経費の8割を補助します。
- 100万円を補助できるのは、木造住宅耐震事業費125万円以上になります(125万円×0.8=100万円)。
- 過去に補助金を受け、計画を行っている場合は、過去に支払った補助額を差し引いた額になります。
手続き方法
手続き方法、申請書式は耐震対策関連書式ダウンロードのページをご確認ください。
申請受付期間:令和7年(2025年)4月7日~令和8年(2026年)1月31日
代理受領制度
概要
代理受領制度とは、補助金の請求と受領を耐震補強工事業者へ委任することにより、補助金が市から耐震補強工事業者に直接支払われる制度です。
この制度を利用すると、申請者は耐震補強工事費から補助金額を差し引いた金額を耐震補強工事業者に支払えば良いため、当初の費用負担が軽減されます。
対象
木造住宅耐震事業のうち、耐震補強工事に要する費用が補助金の額以上のもの(補強計画に要する費用は対象外)
注意事項
- 代理受領制度を利用するには申請者と受任者(耐震工事業者)との合意が必要です。
- 制度を利用する場合は、耐震工事業者とよく話し合ってください。
- 木造住宅耐震補強工事のみ活用できる制度です。
代理受領制度を利用するにあたって
申請者の方へ
- 代理受領制度を取り扱っている耐震工事業者の確認は、耐震事業業者紹介リスト(PDF:1,186KB)を参照してください。
- 申請者が、代理受領制度の利用を希望しているという意思確認のため、簡易書留で事前届出確認通知書を郵送します。代理受領制度の利用をやめたい場合には、至急ご連絡ください。
受任者の方へ
- 代理受領の受任者となるためには、静岡市へ事前に口座振替の登録(相手方登録)が必要です。
- 口座振替登録の方法は、相手方登録申請書のページをご確認ください。
- 口座振替登録の申請書は建築安全推進課に提出してください。
その他
補助制度をご利用される方は、建築安全推進課か、耐震事業業者紹介リスト(PDF:1,186KB)に記載の業者にご相談ください。
(注1)耐震事業業者紹介リストには、補助制度実績のある一部の業者が掲載してありますので、参考にしてください。
(注2)お知り合いの建築士・業者の方にお願いする場合は、『静岡県耐震診断補強相談士』の資格をお持ちかご確認ください。
機器の貸出
耐震診断に役立つ、貸出可能な「鉄筋センサー」や「スジカイ検出器」を建築安全推進課(静岡庁舎5階)に備えています。
関連ページ
動画『うちは「耐震家族」』(外部サイトへリンク)
静岡県住宅・建築物耐震化推進協議会が作成した、木造住宅等の耐震診断・計画・工事についての動画です。