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ページID:10655
更新日:2026年3月27日
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特定建築物耐震診断事業
災害に強いまちづくりを促進するため、昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの又は同日において建築中であった特定建築物の耐震診断を実施する所有者に対して補助金を交付する制度です。
補助の対象となる建築物は特定建築物一覧表(PDF:73KB)をご覧ください。
次の事項にご注意ください。
- 補助金の申請は事業を実施する前に行ってください。事業を行った後の申請では補助金がでません。
- 補助制度をご利用される方は、耐震診断を実施する前年度の8月までに建築安全推進課にご相談ください。
- 耐震診断完了報告時に評定書の写しが必要です。
- 原則、建築基準法及び建築基準関係規定に違反していないものが対象です。
リーフレット
事業のリーフレット(PDF:120KB)
A3両面(短辺とじ)で印刷してください。
補助内容
補助率
見積額と基準額とを比較して、いずれか少ない額の 3分の2。
基準額
次の各区分ごとの金額(延べ面積に各単価を乗じた額)を合算した額となります。
- 延べ面積1,000平方メートル以下の部分
1平方メートル当たり 2,100円 - 延べ面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の部分
1平方メートル当たり 1,570円 - 延べ面積2,000平方メートルを超える部分
1平方メートル当たり 1,050円
基準額算定表(PDF:46KB)
申請について
手続き方法、申請書式は耐震対策関連書式ダウンロードのページをご確認ください。
代理受領制度
概要
代理受領制度とは、補助金の請求と受領を耐震補強工事等業者へ委任することにより、補助金が市から耐震補強工事等業者に直接支払われる制度です。
この制度を利用すると、申請者は耐震補強工事費等から補助金額を差し引いた金額を耐震補強工事等業者に支払えば良いため、当初の費用負担が軽減されます。
詳しくは静岡市耐震対策事業に係る補助金代理受領制度をご参照ください。