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ページID:7663
更新日:2026年3月27日
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建築物補強計画策定事業
災害に強いまちづくりを促進するため、昭和56年5月31日以前に建築されたもの又は同日において建築中であった特定建築物及び3階以上かつ延べ面積1,000平方メートル以上の非木造共同住宅(マンション)の、補強計画の作成を実施する所有者に対して補助金を交付する制度です。
- 補助の対象となる特定建築物については、特定建築物一覧表(PDF:73KB)をご覧ください。
下記の事項にご注意ください。
- 補助金の申請は事業を実施する前に行ってください。事業を行った後の申請では補助金がでません。
- 補助制度をご利用される方は、補強計画を実施する前年度の8月までに建築安全推進課にご相談ください。
- 申請時には耐震診断の、完了時には補強計画の第三者機関による評定書の写しが必要となります。
- 原則、建築基準法及び建築基準関係規定に違反していないものが対象です。
リーフレット
特定建築物における耐震診断・補強計画・補強工事補助制度のご案内(PDF:117KB)(A3両面(短辺とじ)で印刷ください。)
補助内容
補助率
見積額と基準額とを比較して、いずれか少ない額の 3分の2。(限度額:419万円)
基準額
基準額は、次の各区分ごとの金額(延べ面積に単価を乗じた額)を合算した額となります。
- 延べ面積1,000平方メートル以下の部分
1平方メートル当たり 3,150円 - 延べ面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の部分
1平方メートル当たり 2,100円 - 延べ面積2,000平方メートルを超える部分
1平方メートル当たり 1,050円
基準額算定表
申請について
手続き方法、申請書式については耐震対策関連書式ダウンロードのページをご確認ください。
代理受領制度
概要
代理受領制度とは、補助金の請求と受領を耐震補強工事等業者へ委任することにより、補助金が市から耐震補強工事等業者に直接支払われる制度です。
この制度を利用すると、申請者は耐震補強工事費等から補助金額を差し引いた金額を耐震補強工事等業者に支払えば良いため、当初の費用負担が軽減されます。
詳しくは静岡市耐震対策事業に係る補助金代理受領制度をご参照ください。