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更新日:2024年9月2日
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被災建築物応急危険度判定
被災建築物応急危険度判定とは
- 余震などによる2次災害を防止するため、建築物の被害状況を調査し、その建築物が使用できるか否かの判定・表示を応急的に行うものです。
- 被災建築物応急危険度判定は、罹災証明のための被害状況ではなく、あくまで使用可能か否かを応急的に判定するものです。
- 危険度とは、建築物の倒壊、外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などが人命に及ぼす危険の度合をいいます。
被災建築物応急危険度判定の必要性
- 建築物の安全性の第一義的責任は所有者・管理者等にあります。しかし、地震時の被害が大きく自ら安全性を確保できない場合や、崩壊等により、第三者に被害が及ぶ場合は、全ての責任が所有者等にあるとして行政対応をとらないことは、市民の安全確保の観点から望ましくありません。そのため、市町村が地震発生直後の応急対応の一環として、余震などによる2次災害を防止するため、被災建築物の安全性の判定を応急的に実施する必要があります。
- 応急危険度判定は、建築物に対して行われる建築技術者の専門的見地による応急的な調査及び情報提供です。被災による損害額の査定や、建築物の恒久的な使用の可否の判定を目的に行われるものではありません。
(全国被災建築物応急危険度判定協議会HPより)
被災建築物応急危険度判定作業とは
判定作業は、2人が1チームとなり、調査表等に定められた基準により、客観的に判断します。その際、危険と思われる建築物には立ち入らないで調査することになっています。判定後、対象建築物の見やすい場所に定められたステッカーを表示します。
ステッカー見本(PDF:48KB)
*「調査済」とは、判定上いわゆる「安全」の意味に用いますが、あくまで概観調査を主とした限られた範囲の被災建築物応急危険度判定では、調査した内容の中に「危険」または「要注意」とする要因がないことを確認しているのみのものです。
被災建築物応急危険度判定士とは
- 被災建築物応急危険度判定の作業を行うために、建築士法による建築士の資格を有する者が、知事が行う講習会を終了し、申請により知事の認定を受け、「判定士登録証」が交付されます。認定の有効期間は5年間とし、申請により更新します。
- 判定士は、地方公共団体または、被災建築物の所有者等の依頼により被災建築物応急危険度判定を行います。
- 判定士は、判定活動に従事する場合、常に身分を証明する登録証を携帯し、「応急危険度判定士」と明示した腕章及びヘルメットを着用します。
- 判定士は、認定申請書に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに知事に届け出なければなりません。
被災建築物応急危険度判定コーディネーターとは
- 実施本部、判定拠点及び支援支部本部において、判定実施のために、判定士の指導・支援支部を行う行政職員及び判定業務に精通した地域の建築関係団体等に属する方です。
- 具体的な業務は、判定士の受付、判定士チームの編成、判定機材の配布、判定士が現場に赴く前の注意事項などの説明、連絡調整及び集計です。
被災建築物応急危険度判定実施記録
平成15(2003)年宮城県沖地震 |
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7月26日 7月31日~8月2日 |
地震発生 静岡市職員2名判定実施(南郷町、矢本町) |
平成16(2004)年新潟県中越地震 | |
10月23日 10月28日~10月31日 |
地震発生 静岡市職員4名判定実施(小千谷市、川口町、堀之内町) |
平成19(2007)年新潟県中越沖地震 | |
7月16日 7月19日~7月23日 |
地震発生 静岡市職員4名判定実施(柏崎市) |
平成23(2011)年静岡県東部地震 | |
3月15日 3月18日~3月19日 |
地震発生 静岡市職員2名判定実施(富士宮市) |
平成28(2016)年熊本地震 | |
4月14日・4月16日 4月20日~5月1日 |
地震発生 静岡市職員12名判定実施(益城町、宇土市、美里町) |
令和6(2024)年能登半島地震 | |
1月1日 1月6日~1月17日 |
地震発生 静岡市職員6名判定実施(穴水町) |
訓練状況等
静岡県では、毎年9月の「静岡県総合防災訓練」と毎年1月の「地震対策オペレーション(大規模図上訓練)」を実施しており、その際に、県と市町の被災建築物応急危険度判定連絡訓練を実施しています。
静岡市では、これに合わせて連絡訓練や被災建築物応急危険度判定図上訓練などを行っています。