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ページID:7653
更新日:2026年4月8日
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ブロック塀等耐震化促進事業
令和8年度新規申請受付は令和8年4月6日(月曜日)から受付開始しました。
あなたがお持ちの塀は安全ですか?
平成30年(2018年)6月18日の大阪府北部の地震では、ブロック塀の倒壊で大きな被害が出ました。被害を出さないためにみなさまがお持ちの塀の安全点検をお願いします。
静岡市ではブロック塀、石塀、れんが塀などの倒壊又は転倒による災害を防止し、ブロック塀等の安全を確保するため、ブロック塀等の撤去(改善)工事を実施する所有者に対して、補助金を交付する制度がありますので、ぜひご活用ください。
点検に関するパンフレット・事業のチラシ
補助内容
通学路や避難路など、補助対象となる道路の確認は、建築安全推進課までお問い合わせください。
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ブロック塀等撤去事業
対象 :通学路や避難のための道路など、または避難地沿いに設置されている、地震発生時に倒壊または転倒するおそれのあるブロック塀等を撤去する工事
補助率:見積額と基準額を比較し、いずれか少ない額の3分の2以内
基準額:1メートル当たり2万円
上限 :10万円
注記)地域防災計画に定められた避難所の敷地、または避難地に沿って設置されたブロック塀等を撤去する場合は上限なし。詳しくは建築安全推進課へお問い合わせください。 -
ブロック塀等改善事業
対象 :緊急輸送路、幹線避難路、避難地沿いに設置されているブロック塀等を、安全な塀に改善する工事
補助率:見積額と基準額を比較し、いずれか少ない額の3分の2以内
基準額:1メートル当たり3万8,400円
上限 :25万円
注意事項(必ずご確認ください。)
- 補助金の申請は、必ず契約・工事を実施する前に行ってください。契約・工事を行った後の申請は、補助金の交付ができません。
- 道路に面したブロック塀等で、道路面から80cm以上のものが対象です。
- 原則、基礎の上に積んでいるブロック等はすべて撤去が条件となります。ただし、幅員が4m未満の道路に面しており道路後退が必要な敷地の場合、基礎等の撤去も条件となります。
- 原則、一敷地内にある道路沿いのブロック塀等はすべて撤去が条件となります。
申請受付期間・申請方法
申請受付期間
- 申請受付期間:令和8年(2026年)4月6日~令和8年(2026年)12月中旬
(2027年1月中旬までに工事が完了するものに限ります。)
申請方法

- 対象道路の確認
補助の対象道路の適合の有無、基礎までの撤去の要否をお調べしますので、建築安全推進課へお問い合わせください。 - 申請書の提出
補助金交付手続きフロー(PDF:168KB)をご確認の上、申請書類をご準備ください。窓口もしくは郵送でご提出ください。 - 書類審査・交付の決定
書類審査が終わりましたら、市より郵送及び電話で連絡します。 - 契約・工事
必ず交付の決定後に契約と着手を行ってください。 - 完了実績報告の提出
工事が終わりましたら30日以内に完了実績報告を提出してください。 - 交付の確定
- 補助金の交付
申請書式
申請書式は、下記ファイルをご確認ください。
- ブロック塀等耐震化促進事業交付申請書一式(両面印刷)(ワード:439KB)
- ブロック塀等耐震化促進事業交付申請書一式(両面印刷)(PDF:191KB)
- ブロック塀等耐震化促進事業交付申請書一式(記入例)(PDF:619KB)
事業内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、下記申請書を市(建築安全推進課)へ提出してください。
- 住宅・建築物等耐震化促進事業(変更・中止・廃止)承認申請書(両面印刷)(ワード:51KB)
- 住宅・建築物等耐震化促進事業(変更・中止・廃止)承認申請書(両面印刷)(PDF:73KB)
- 住宅・建築物等耐震化促進事業(変更・中止・廃止)承認申請書(記入例)(PDF:115KB)
代理受領制度
代理受領制度とは、補助金の請求と受領を工事業者へ委任することにより、補助金が市から工事業者に直接支払われる制度です。
この制度を利用すると、申請者は工事費から補助金額を差し引いた金額を耐震補強工事業者に支払えば良いため、当初の費用負担が軽減されます。
詳しくは、静岡市耐震対策事業に係る補助金代理受領制度のページを、ご覧ください。