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ページID:10652
更新日:2026年4月9日
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要安全確認計画記載建築物耐震補強事業
災害に強いまちづくりを促進するため、要安全確認計画記載建築物の、耐震補強工事を実施する所有者に対して補助金を交付する制度です。(対象は、「公表一覧表」に記載のある建築物になります。)
下記の事項にご注意ください。
- 補助金の申請は事業を実施する前に行ってください。事業を行った後の申請では補助金がでません。
- 補助制度をご利用される方は、毎年度、建築安全推進課より送付いたします事業計画書をその年度の期日までにご提出ください。事業計画書未提出のものについては、原則として補助金の交付はできません。
※事業計画書とは別途、補助金の申請手続きが必要です。手続きについては、下記「申請について」をご確認ください。 - 申請時に補強計画の評定書の写し等が必要になります。
チラシ
要安全確認計画記載建築物助成制度のチラシ(PDF:595KB)
補助内容
補助額
1棟ごとに、当該事業に要する経費と延べ面積に、1平方メートル当たり51,200円(マンションの場合は、50,200円、住宅(マンション除く)の場合は、34,100円、免震工法等の特殊な工法による場合は、83,800円)を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の15分の11以内(限度額4,400万円)。
基準額算定表(PDF:47KB)
申請について
手続き方法、申請書式は耐震対策関連書式ダウンロードのページをご確認ください。
代理受領制度
概要
代理受領制度とは、補助金の請求と受領を耐震補強工事等業者へ委任することにより、補助金が市から耐震補強工事等業者に直接支払われる制度です。
この制度を利用すると、申請者は耐震補強工事費等から補助金額を差し引いた金額を耐震補強工事等業者に支払えば良いため、当初の費用負担が軽減されます。
詳しくは静岡市耐震対策事業に係る補助金代理受領制度をご参照ください。