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ページID:10654
更新日:2026年3月27日
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小規模建築物耐震診断事業
災害に強いまちづくりを促進するため、昭和56年5月31日以前に建築されたもの又は同日において建築中であった住宅以外の小規模建築物(特定建築物以外)の耐震診断を実施する所有者に対して補助金を交付する制度です。
下記の事項にご注意ください。
- 補助金の申請は事業を実施する前に行ってください。事業を行った後の申請では補助金がでません。
- 補助制度をご利用される方は、耐震診断を業者と契約する前に必ず建築安全推進課にご相談の上、補助金交付手続きを行ってください。
- 予算の状況により、申請をお受けできない場合があります。
- 原則、建築基準法及び建築基準関係規定に違反していないものが対象です。
事業のチラシ
小規模建築物の耐震診断事業のリーフレット(PDF:66KB)
補助内容
| 補助率 | 基準額 | ||
|---|---|---|---|
| 見積額と基準額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2 | 延べ面積1,000平方メートル以下の部分 | 2,100円/平方メートル | 左記の合計額 |
| 延べ面積1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の部分 | 1,570円/平方メートル | ||
| 延べ面積2,000平方メートルを超える部分 | 1,050円/平方メートル | ||
申請について
手続き方法、申請書式については耐震対策関連書式ダウンロードのページをご確認ください。
代理受領制度
概要
代理受領制度とは、補助金の請求と受領を耐震補強工事等業者へ委任することにより、補助金が市から耐震補強工事等業者に直接支払われる制度です。
この制度を利用すると、申請者は耐震補強工事費等から補助金額を差し引いた金額を耐震補強工事等業者に支払えば良いため、当初の費用負担が軽減されます。
詳しくは静岡市耐震対策事業に係る補助金代理受領制度をご参照ください。