家具等固定推進事業
- 最終更新日:
- 2022年4月1日
地震時の家具等の移動、転倒による圧死や負傷等の被害を未然に防ぐため、高齢者だけでお住まいの方などが、家具等の固定金具を大工さん等に取り付けてもらう費用の補助を行います。
ただし補助対象世帯は限定されておりますので、下記の表を参考にして下さい。
◎ 補助制度のチラシ [ PDF - 374KB ]
◎ 手続き方法、申請書式ダウンロードはこちら
ただし補助対象世帯は限定されておりますので、下記の表を参考にして下さい。
◎ 補助制度のチラシ [ PDF - 374KB ]
◎ 手続き方法、申請書式ダウンロードはこちら
対象世帯 (1~6のいずれかに該当する世帯)
1 |
世帯構成員のすべてが65歳以上である |
2 |
|
3 |
|
4 |
世帯構成員が療育手帳の交付を受けている |
5 |
世帯構成員が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている |
6 |
|
(※1) 世帯とは門戸を一にして生活する者の単位をいう。
(※2) 上表1及び2において、事業の完了までに65歳に達する見込みのものは、65歳以上とみなす。
対象工事
(1)補助の対象となる工事は、事業者による転倒防止金具の取り付けを行ない、建築大工技能士または静岡県耐震診断補強相談士または建築士が取り付け完了後に確認した工事です。
(2)賃貸住宅では、貸主の承諾を得てください。
(3)補助対象となる家具等はタンス、食器棚、本棚、テレビ、冷蔵庫、仏壇等です。
※ 建築大工技能士:職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく建築大工である技能検定に合格した者
※ 建築士:建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく建築士
(2)賃貸住宅では、貸主の承諾を得てください。
(3)補助対象となる家具等はタンス、食器棚、本棚、テレビ、冷蔵庫、仏壇等です。
※ 建築大工技能士:職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく建築大工である技能検定に合格した者
※ 建築士:建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく建築士
補助金額
施工する |
補助率と金額 |
1 |
対象経費の3分の2に相当する額とし、 |
2 |
対象経費の3分の2に相当する額とし、 |
3 |
対象経費の3分の2に相当する額とし、 |
4 |
対象経費の3分の2に相当する額とし、 |
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 都市局 建築部 建築指導課 安全推進係
-
所在地:静岡庁舎新館5階
電話:054-221-1124
ファクス:054-221-1135