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更新日:2024年4月1日

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家具等固定推進事業

地震時の家具等の移動、転倒による圧死や負傷等の被害を未然に防ぐため、高齢者のみでお住まいの方などが、家具等の固定金具を大工さん等に取り付けてもらう費用の補助を行います。
ただし補助対象世帯は限定されておりますので、下記を参考にして下さい。

チラシ

家具等固定推進事業のチラシ(PDF:864KB)

対象世帯(1~6のいずれかに該当する世帯)

  1. 世帯構成員のすべてが65歳以上である
  2. 世帯構成員のすべてが65歳以上の者及び15歳未満の者又は18歳未満で就学している者により構成されている
  3. 世帯構成員が身体障害程度等級1級又は2級の身体障害者手帳の交付を受けている
  4. 世帯構成員が療育手帳の交付を受けている
  5. 世帯構成員が精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
  6. 世帯構成員が介護保険法に基づく要介護、要支援者(介護保険被保険者証に要介護、要支援の記載)を受けている

(※1)世帯とは門戸を一にして生活する者の単位をいう。

(※2)上表1及び2において、事業の完了までに65歳に達する見込みのものは、65歳以上とみなす。

対象工事

  • (1)補助の対象となる工事は、事業者による転倒防止金具の取り付けを行ない、建築大工技能士または静岡県耐震診断補強相談士または建築士が取り付け完了後に確認した工事です。
  • (2)賃貸住宅では、貸主の承諾を得てください。
  • (3)補助対象となる家具等はタンス、食器棚、本棚、テレビ、冷蔵庫、仏壇等です。

※建築大工技能士:職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく建築大工である技能検定に合格した者
※建築士:建築士法(昭和25年法律第202号)に基づく建築士

補助金額

施工する家具等の数

補助率と金額

1

対象経費の3分の2に相当する額とし、6,000円を限度とする

2

対象経費の3分の2に相当する額とし、8,000円を限度とする

3

対象経費の3分の2に相当する額とし、10,000円を限度とする

4

対象経費の3分の2に相当する額とし、12,000円を限度とする

申請について

手続き方法、申請書式については耐震対策関連書式ダウンロードのページをご確認ください。

申請受付期間については耐震対策事業補助申請受付期間についてのページをご確認ください。

お問い合わせ

都市局建築部建築安全推進課安全推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1124

ファックス番号:054-221-1135

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