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ページID:7652
更新日:2026年3月27日
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建築物耐震補強事業
災害に強いまちづくりを促進するため、昭和56年5月31日以前に建築されたもの又は同日において建築中であった特定建築物及び3階以上かつ延べ面積1,000平方メートル以上の非木造共同住宅(マンション)の、耐震補強工事を実施する所有者に対して補助金を交付する制度です。
補助の対象となる建築物については、特定建築物一覧表(PDF:73KB)をご覧ください。
補助制度の利用・申請する際は、次の事項にご注意ください。
- 補助金の申請は事業を実施する前にお手続きください。事業を行った後の申請は対象外となります。
- 補助制度をご利用の方は、補強工事を実施する前年度の8月までに建築安全推進課にご相談ください。
- 申請手続きには、補強計画の第三者機関による評定書の写しが必要です。
- 原則、建築基準法及び建築基準関係規定に違反していないものが対象です。
リーフレット
特定建築物における耐震診断・補強計画・補強工事のご案内(PDF:117KB)(A3両面(短辺とじ)で印刷ください。)
補助内容
≪補助額≫
1棟ごとに、当該事業に要する経費と延べ面積に、1平方メートル当たり51,200円(マンションの場合は、50,200円、免震工法等の特殊な工法による場合は、83,800円)を乗じて得た額を比較して、いずれか少ない額の23%の3分の2以内(限度額1,500万円)
≪基準額算定表≫
申請について
手続き方法、申請書式については耐震対策関連書式ダウンロードのページをご確認ください。
代理受領制度
概要
代理受領制度とは、補助金の請求と受領を耐震補強工事等業者へ委任することにより、補助金が市から耐震補強工事等業者に直接支払われる制度です。
この制度を利用すると、申請者は耐震補強工事費等から補助金額を差し引いた金額を耐震補強工事等業者に支払えば良いため、当初の費用負担が軽減されます。
詳しくは静岡市耐震対策事業に係る補助金代理受領制度をご参照ください。