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更新日:2024年3月1日

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被災建築物応急危険度判定

被災建築物応急危険度判定とは

  • 余震などによる2次災害を防止するため、建築物の被害状況を調査し、その建築物が使用できるか否かの判定・表示を応急的に行うものです。
  • 被災建築物応急危険度判定は、罹災証明のための被害状況ではなく、あくまで使用可能か否かを応急的に判定するものです。
  • 危険度とは、建築物の倒壊、外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などが人命に及ぼす危険の度合をいいます。

被災建築物応急危険度判定の必要性

  • 建築物の安全性の第一義的責任は所有者・管理者等にあります。しかし、地震時の被害が大きく自ら安全性を確保できない場合や、崩壊等により、第三者に被害が及ぶ場合は、全ての責任が所有者等にあるとして行政対応をとらないことは、市民の安全確保の観点から望ましくありません。そのため、市町村が地震発生直後の応急対応の一環として、余震などによる2次災害を防止するため、被災建築物の安全性の判定を応急的に実施する必要があります。
  • 応急危険度判定は、建築物に対して行われる建築技術者の専門的見地による応急的な調査及び情報提供です。被災による損害額の査定や、建築物の恒久的な使用の可否の判定を目的に行われるものではありません。
    (全国被災建築物応急危険度判定協議会HPより)

被災建築物応急危険度判定作業とは

判定作業は、2人が1チームとなり、調査表等に定められた基準により、客観的に判断します。その際、危険と思われる建築物には立ち入らないで調査することになっています。判定後、対象建築物の見やすい場所に定められたステッカーを表示します。

ステッカー見本(PDF:48KB)
*「調査済」とは、判定上いわゆる「安全」の意味に用いますが、あくまで概観調査を主とした限られた範囲の被災建築物応急危険度判定では、調査した内容の中に「危険」または「要注意」とする要因がないことを確認しているのみのものです。

被災建築物応急危険度判定士とは

  • 被災建築物応急危険度判定の作業を行うために、建築士法による建築士の資格を有する者が、知事が行う講習会を終了し、申請により知事の認定を受け、「判定士登録証」が交付されます。認定の有効期間は5年間とし、申請により更新します。
  • 判定士は、地方公共団体または、被災建築物の所有者等の依頼により被災建築物応急危険度判定を行います。
  • 判定士は、判定活動に従事する場合、常に身分を証明する登録証を携帯し、「応急危険度判定士」と明示した腕章及びヘルメットを着用します。
  • 判定士は、認定申請書に記載した事項に変更が生じた場合は、速やかに知事に届け出なければなりません。

被災建築物応急危険度判定コーディネーターとは

  • 実施本部、判定拠点及び支援支部本部において、判定実施のために、判定士の指導・支援支部を行う行政職員及び判定業務に精通した地域の建築関係団体等に属する方です。
  • 具体的な業務は、判定士の受付、判定士チームの編成、判定機材の配布、判定士が現場に赴く前の注意事項などの説明、連絡調整及び集計です。

静岡市被災建築物応急危険度判定組織図(PDF:106KB)

被災建築物応急危険度判定実施記録

平成15年 宮城県沖地震
7月26日
7月31日~8月2日
地震発生
静岡市職員2名判定実施(南郷町、矢本町)
平成16年 新潟県中越地震
10月23日
10月28日~10月31日
地震発生
静岡市職員4名判定実施(小千谷市、川口町、堀之内町)
平成19年 新潟県中越沖地震
7月16日
7月19日~7月23日
地震発生
静岡市職員4名判定実施(柏崎市)
平成23年 静岡県東部地震
3月15日
3月18日~3月19日
地震発生
静岡市職員2名判定実施(富士宮市)
平成28年 熊本地震
4月14日・4月16日
4月20日~5月1日
地震発生
静岡市職員12名判定実施(益城町、宇土市、美里町)

訓練状況等

静岡県では、毎年9月の「静岡県総合防災訓練」と毎年1月の「地震対策オペレーション(大規模図上訓練)」を実施しており、その際に、県と市町の被災建築物応急危険度判定連絡訓練を実施しています。

静岡市では、これに合わせて連絡訓練や被災建築物応急危険度判定図上訓練などを行っています。

お問い合わせ

都市局建築部建築安全推進課安全推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1124

ファックス番号:054-221-1135

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