令和5年度処遇改善計画書等について【障害福祉】 印刷用ページ

最終更新日:
2023年3月15日

令和5年度「障害福祉サービス等処遇改善計画書」等の提出について


 令和5年度に「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」及び「ベースアップ等支援加算」の適⽤を受けようとする事業者については、令和5年3⽉10⽇付け障障発0310第2号厚⽣労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課⻑通知(以下「国通知」という。)に基づき、各指定権者へ計画書等の届出が必要となります。
 該当される法人については必要書類の提出をお願いいたします。

・令和5年度「障害福祉サービス等処遇改善計画書」等の提出について(依頼)

【以前からの主な変更点】
(1) 令和4年10月より福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の創設
(2) 計画書及び実績報告書の様式の簡素化

 

1 提出書類

 
  書類名称 様式番号等 摘要 電子データ
1
障害福祉サービス等処遇改善計画書
 
別紙 様式2-1 全事業所必須
様式2-1、2-2、2-32-4
2 福祉・介護職員処遇改善計画書
(施設・事業所別個票)
別紙 様式2-2 全事業所必須
3 福祉・介護職員等特定処遇改善計画書(施設・事業所別個票)
別紙 様式2-3
 
特定加算を算定する事業所
4 福祉・介護職員等ベースアップ等支援計画書(施設・事業所別個票) 別紙 様式2-4 ベースアップ等支援加算を算定する場合のみ提出  
5 職員分類の変更特例に係る報告 別紙 様式2-5 特定加算を算定する場合で、かつ、特例を適用する職員がいる場合のみ提出 様式2-5
6 変更届出書 別紙 様式4 提出した処遇改善計画書の内容を変更する場合 様式4
7 特別な事情に係る届出書 別紙 様式5 事業の継続を図るために職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合 様式5


【留意事項】
○ 体制届について
(1)加算を算定するためには、別途、体制等に関する届出書等の提出が必要です。
(2) 例年、年度当初での提出をお願いしている、いわゆる「4⽉の体制届」において、令和5年度の処遇改善加算等の適⽤について記載して下さい。
(3)本件処遇改善加算等の計画書の提出と、体制届の提出は、⼀緒でも、別でも構いません。
  ※ 「4⽉の体制届」の提出については、別途依頼予定です。

○ その他
(1)計画書等の届出は、年度ごとに必要です。
(2)別紙様式への押印は不要です。
(3)添付書類の提出は、原則不要(就業規則、労働保険料納入証明等の証拠資料は、事業者にて適切に保管することと、市の求めに応じて速やかに提出することを要件に、添付不要。)

2 提出期限等

□提出方法   郵送またはご持参ください。
        *持参の場合、窓口で提出書類の確認はいたしませんので、ご注意ください。

□提出期限  令和5年4月14日(金)午後5時15分必着  

□提出先   〒420-8602
        静岡市葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館15階
        静岡市保健福祉長寿局 健康福祉部 障害者支援推進課 自立支援係 宛て

3 参考資料(過去のQ&A)

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保健福祉長寿局 健康福祉部 障害者支援推進課 自立支援係

所在地:静岡庁舎新館15階

電話:054-221-1098

ファクス:054-221-1108

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