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更新日:2024年4月1日
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建築物の耐震診断の義務化について
災害に強い国土・地域の構築に向けた建築物の耐震化を促進するため、平成25(2013)年5月に「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(以下「耐震改修促進法」という。)が改正されました。これに伴い、昭和56(1981)年5月31日以前に着工された建築物で、次の建築物の耐震診断の実施及びその結果の報告が義務付けられました。
耐震診断が義務付けられた建築物
1 要緊急安全確認大規模建築物(不特定多数の者が利用する大規模建築物等)
要緊急安全確認大規模建築物とは、昭和56(1981)年5月以前に建築された建築物の内、不特定多数の者が利用する大規模なものなどについて、地震による被害により多くの利用者に危害が及ぶおそれのあることから、その所有者に、耐震診断の実施と診断結果の市への報告を義務付けた建築物です。
対象となる建築物の要件は、次のとおりです。
- (1)昭和56(1981)年5月31日以前に着工したもの
- (2)建築物の用途が、不特定多数の者が利用する建築物、避難確保上特に配慮を要する者が利用する建築物、一定量以上の危険物を取扱う貯蔵場等のいずれかに該当するもの
- (3)建築物の規模が、用途ごとに指定された階数及び床面積に該当するもの
主な対象建築物の用途と規模
分類 | 用途 | 規模 | ||
---|---|---|---|---|
階数 | 床面積 | |||
第1号 | 不特定多数の者が利用する建築物 | 体育館 | 1以上 | 5,000平方メートル以上 |
病院、ホテル、店舗、遊技場等 | 3以上 | 5,000平方メートル以上 | ||
第2号 | 避難確保上特に配慮を要する者が利用する建築物 | 小学校、中学校等 | 2以上 | 3,000平方メートル以上 |
幼稚園、保育所 | 2以上 | 1,500平方メートル以上 | ||
老人ホーム等 | 2以上 | 5,000平方メートル以上 | ||
第3号 | 一定量以上の危険物を取扱う貯蔵場等 | 危険物貯蔵場等 (敷地境界から一定距離以内のもの) |
1以上 | 5,000平方メートル以上 |
なお、対象建築物の要件の詳細は、表1を参照してください。
表1 要緊急安全確認大規模建築物の該当要件(PDF:69KB)
2 要安全確認計画記載建築物(沿道建築物)
静岡県が指定する道路沿いに建つ昭和56(1981)年5月31日以前に着工された建築物のうち、建築物の高さが、敷地の接する道路の中心から建築物までの距離(道路幅員が12メートル以下のときは、道路境界線から建築物までの距離+6メートル)を超える建築物が対象となります。
沿道建築物の耐震診断を義務付ける道路(緊急輸送ルート)は、静岡県のホームページよりご確認ください。
静岡県義務化対象ルート図(外部サイトへリンク)
報告期限
- 要緊急安全確認大規模建築物(不特定多数の者が利用する大規模建築物等)
平成27(2015)年12月31日
(※すでに完了、診断結果を公表しています。) - 要安全確認計画記載建築物(沿道建築物)
令和4(2022)年3月31日
(※すでに完了、診断結果を公表しています。)
公表事項について
診断結果の公表事項は、次のとおりです。
- ア 建築物の名称、位置、用途
- イ 耐震診断の方法の名称、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価
- ウ 耐震改修、建替え又は除却の予定がある場合は、その内容と実施時期
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価とは
公表事項である「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価」とは、大規模地震に対する安全性を示しています。これは、耐震診断の結果及び診断方法から、震度6強から7に達する程度の大規模な地震に対する安全性を評価するもので、3段階に区分しています。
安全性の評価 | 評価の内容 |
---|---|
評価1 | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い |
評価2 | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある |
評価3 | 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い |
なお、いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
耐震診断の結果について
耐震診断の結果は、以下の添付ファイルよりご確認ください。
- 公表一覧表_要緊急安全確認大規模建築物(不特定多数の者が利用する大規模建築物等)(PDF:4,445KB)
- 公表一覧表_要安全確認計画記載建築物(沿道建築物)(PDF:520KB)【令和5年2月6日更新】
補助制度について
要安全確認計画記載建築物の補助制度は、以下のとおりです。
※要緊急安全確認大規模建築物についてはお問合せください。