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ページID:3231
更新日:2026年1月30日
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食中毒を疑う時は・・・
食中毒とは、原因となる細菌、ウイルス、化学物質などに汚染された食品を食べることによって起こる腹痛・下痢・嘔吐・発熱・麻痺・痙攣など健康被害の総称をいいます。
食後、腹痛・下痢・嘔吐等食中毒を疑う体調不良になった<患者として>
- まずは、病院を受診してください。その際、食べ物に心当たりがあることを医師に伝えてください。
- 保健所食品衛生課監視検査係(054-249-3162)に、電話にてご連絡ください。夜間及び土曜日、日曜日、祝日は警備員が対応します。
- 体調不良になるまでの時間(潜伏期間)は食中毒の原因により食後数時間~数日と異なります。「おかしい」と感じたら早めにご連絡ください。
- 保健所では、被害拡大防止及び再発防止を目的として、原因を特定するための調査を実施します。
その際は、食中毒を疑う患者様に対し原因物質を追及するための聞き取り調査や検便の実施、原因施設を追及するための喫食した営業施設等の調査などを行います。 - 補償や治療費の請求などのご相談には対応できませんのでご理解ください。
お客様から、体調不良の申し出を受けた<営業施設として>
- お客様からの申し出を受けた場合、はじめに保健所食品衛生課監視検査係(054-249-3162)へ報告をお願いします。夜間及び土曜日、日曜日、祝日は警備員が対応します。
- 営業施設は、「食品衛生法に違反する食品等に関する情報」、「健康被害につながるおそれが否定できない情報」を得た場合には、当該情報を都道府県知事等に提供するよう努めていただく必要があります。(別表第17(食品衛生施行規則第66条の2の第1項関係))
- 被害拡大防止及び再発防止のため、原因の究明が大切になります。そのために保健所への報告は事後ではなく、直ちに行うようにしてください。
なお、残品やその原材料が残っている場合は原因究明に必要ですので、当課から指示があるまで現状のまま保管してください。自主検査に出したり、廃棄するなどしないでください。 - 食中毒を疑う患者の発生を確認した際の調査への協力は、お客様からの信頼にもつながる重要な事項とご理解ください。
被害を最小限に留めるためにも、市民の皆様、営業施設の皆様の御協力をお願いいたします。