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ページID:3256
更新日:2025年2月10日
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営業許可期間満了手続き
営業許可には期限があります。
手続きをせず、期限を過ぎて営業すると無許可営業となりますので、必ず保健所にて許可申請の手続きをしてください。
許可期限の2か月前になると「営業許可期間満了通知書」が郵送されます。
- (注記)通知書には、手続日時が記載されています。指定された手続日時にご都合がつかない場合は、早めに窓口までお越しください。
手続き後、立入検査を行いますので、許可期限直前の来所では更新が間に合わない場合があります。
手続きに必要な書類
- (1)営業許可期間満了通知書
- (2)営業許可証(原本)
- (3)申請手数料(通知に記載された額)
- (4)店舗平面図(店舗全体の様子と調理場内の設備の配置がわかるもの)
- (5)施設付近の地図
- (6)食品衛生責任者の資格を証明する書類(コピー可)
- (7)【井水使用の場合】水質検査成績書(10項目)
- (8)【営業者が法人の場合】登記事項証明書(コピー可)
(注記)自動車による営業(キッチンカー)や食肉製品や食品添加物等の一部の製造業種は、追加で必要となる書類がありますので、別途ご相談ください。
問い合わせ窓口
- 葵区・駿河区の施設の方
食品衛生課(葵区城東町24番1号_保健所棟2階) - 清水区の施設の方
保健所清水支所(清水区旭町6番8号_清水区役所2階)