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ページID:3256

更新日:2025年2月10日

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営業許可期間満了手続き

営業許可には期限があります。
手続きをせず、期限を過ぎて営業すると無許可営業となりますので、必ず保健所にて許可申請の手続きをしてください。

許可期限の2か月前になると「営業許可期間満了通知書」が郵送されます。

  • (注記)通知書には、手続日時が記載されています。指定された手続日時にご都合がつかない場合は、早めに窓口までお越しください。
    手続き後、立入検査を行いますので、許可期限直前の来所では更新が間に合わない場合があります。

手続きに必要な書類

  • (1)営業許可期間満了通知書
  • (2)営業許可証(原本)
  • (3)申請手数料(通知に記載された額)
  • (4)店舗平面図(店舗全体の様子と調理場内の設備の配置がわかるもの)
  • (5)施設付近の地図
  • (6)食品衛生責任者の資格を証明する書類(コピー可)
  • (7)【井水使用の場合】水質検査成績書(10項目)
  • (8)【営業者が法人の場合】登記事項証明書(コピー可)

(注記)自動車による営業(キッチンカー)や食肉製品や食品添加物等の一部の製造業種は、追加で必要となる書類がありますので、別途ご相談ください。

問い合わせ窓口

  • 葵区・駿河区の施設の方
    食品衛生課(葵区城東町24番1号_保健所棟2階)
  • 清水区の施設の方
    保健所清水支所(清水区旭町6番8号_清水区役所2階)

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所食品衛生課営業指導係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3161

ファックス番号:054-209-0541

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