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更新日:2024年3月27日

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食品営業届出制度の概要について

届出営業の創設

食品衛生法(以下「法」といいます。)では、従来、許可営業のみが規定されており、食品を取り扱う営業の区分は、許可が必要か否かの2種類のみでした。令和3年6月から、下図に示す届出営業(法第57条)が新たに規定されました。

食品を取り扱う営業は、許可営業(A)、届出営業(B)、それ以外(C)の3種類に区分されます。

食品を取り扱う営業の区分(JPG:141KB)

届出営業(上記Bの区分)の対象となる営業

届出営業の対象となる営業とは、食品衛生法上の「営業」に該当する行為のうち、上記Aと上記Cを除く「すべての営業」です。フローチャートをご覧ください。

flow(JPG:105KB)

判断要素(1)|採取業か否か

食品衛生法上の「営業」とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいい、農業及び水産業における食品の採取業は含まないとされています。(法第4条)

採取業は、法上の「営業」には含まれませんので、営業許可及び営業届出の対象外となります。(HACCPに沿った衛生管理も対象外です。)

同じ行為であっても、農家が行えば採取業であり、第三者が行えば営業というように、行う方の属性によって取り扱いが異なる場合があります。採取業に該当するか否かは、厚生労働省が通知で示しておりますので、そちらをご確認ください(下記リンク)

厚生労働省通知「農業及び水産業における食品の採取業の範囲についてQ&A(令和5年2月6日付け薬生食監発0206第2号)」(PDF:316KB)

判断要素(2)|許可営業(上記A)か否か

許可営業は、32業種が定められています。営業内容がこれらの業種・業態に該当しないことを確認してください。令和3年6月に許可業種が一部、新設・再編されました。従来は許可不要であった食品が、許可が必要になっている場合がございます。特に下表について、注意してください。

業種名 業種の説明
水産製品製造業

魚介類その他の水産動物もしくはその卵を主原料とする食品を製造する営業

(従来から許可が必要であった魚肉練り製品の製造に加え、釜揚げしらす、干し桜えび、干物など魚介類の加工品についても許可が必要になりました。)

漬物製造業

漬物、または漬物と合わせて漬物を主原料とする食品を製造する営業

(味付けザーサイ、味付けメンマなども含みます。)

液卵製造業 鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む)をする営業
密封包装食品製造業

密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰そのたの容器包装に密封された食品をいう。)であって、その保存に冷凍又は冷蔵を要しないもの(対象から除外される食品もあります。)を製造する営業

★個別の製造業の許可が不要な食品であっても、密封包装して常温で販売するものを取り扱う場合は当該許可が必要になります。除外される品目は、リーフレットをご覧ください。

リーフレット(密封包装食品製造業の許可の対象から除外される食品)(PDF:532KB)

食品の小分け業

以下に掲げる営業において製造された食品を小分けして容器包装に入れ、又は包む営業(調理や小分け販売における小分けは除く。)

  • 菓子製造業
  • 乳製品製造業(固形物に限る。)
  • 食肉製品製造業
  • 水産製品製造業
  • 食用油脂製造業
  • みそ又はしょうゆ製造業
  • 豆腐製造業
  • 納豆製造業
  • 麺類製造業
  • そうざい製造業
  • 複合型そうざい製造業
  • 冷凍食品製造業
  • 複合型冷凍食品製造業
  • 漬物製造業

 

判断要素(3)|「公衆衛生に与える営業が少ない営業(上記C)」か否か

公衆衛生に与える影響が少ない営業とは、以下に該当する営業を言います(法施行令第35条の2)。これらの営業においては、「必要に応じて」HACCPに沿った衛生管理を行うこととされています。

  • 食品(添加物を含む。)の輸入業
  • 食品(添加物を含む。)の常温での貯蔵・運搬業
  • 常温・長期保存できる包装食品の販売業(具体的には、スナック菓子、カップ麺、ペットボトル入りの清涼飲料水、酒精飲料、茶類等。生鮮食品は含みません。)
  • 合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装の製造業
  • 器具又は容器包装の輸入又は販売を行う営業

届出営業の分類

上記(1)~(3)の判断要素を元に、届出営業に該当する場合は、営業届出の手続きをお願いします。届出営業は、営業形態に応じて次のとおり分類されておりますので、届出の際に参考にしてください。なお、1つの施設で複数の形態の営業を行う場合は、代表的な形態について1つの届け出をすればよいものとされています。(届け出後に新たな営業を始める場合は、改めて上記(1)~(3)について確認するようにしてください。)

各業態の範囲・詳細は、こちら(厚生労働省通知「営業届出業種の設定について(令和2年12月8日付け薬生食監発第6号)」(PDF:190KB)

区分 営業の形態 備考
旧許可業種であった営業
  • 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみの販売)
  • 食肉販売業(包装済みの食肉のみの販売)
  • 乳類販売業
  • 氷雪販売業
  • コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)※1
  • 令和3年5月以前に許可業種とされていた営業です。旧法下で許可を取得していた営業者の方は、新たに届出の手続きはする必要はありません。
販売業
  • 弁当販売業
  • 野菜果物販売業
  • 米穀類販売業
  • 通信販売・訪問販売による販売業
  • コンビニエンスストア
  • 百貨店、総合スーパー
  • 自動販売機による販売業(5コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)及び営業許可の対象となる自動販売機を除く。)
  • その他の食料・飲料販売業
  • 多くのコンビニエンスストアにおいては、飲食店営業等の営業許可と併せて「コンビニエンスストア」の営業届出が必要です。
  • 「その他の食料・飲料販売業」には、菓子小売業、飲料販売業、茶類小売業、酒小売業、豆腐・かまぼこ等加工食品小売業、料理品小売業、他に分類されない飲食料品小売業、その他の農水産物・水産物卸売業など、多様な営業形態が含まれます。
製造・加工業
  • 添加物製造・加工業(法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物の製造を除く。)
  • いわゆる健康食品の製造・加工業
  • コーヒー製造・加工業(飲料の製造を除く。)
  • 農産保存食料品製造・加工業
  • 調味料製造・加工業
  • 精穀・製粉業
  • 製茶業
  • 海藻製造・加工業
  • 卵選別包装業
  • その他の食料品製造・加工業
  • 「農産保存食料品製造・加工業」には、農産物(たけのこ等)の水煮や切り干し大根などが含まれます。
上記以外のもの※2
  • 行商
  • 集団給食施設
  • 器具、容器包装の製造・加工業(合成樹脂が使用された器具又は容器包装の製造、加工に限る。)
  • 露店、仮設店舗等における飲食の提供のうち、営業とみなされないもの
  • その他
  • 「行商」とは、店舗を持たず、菓子、アイスクリーム類、魚介類及びその加工品、豆腐及び加工品、弁当類、ゆでめん類、そうざい等を移動しながら販売する営業をいいます。
  • 集団給食施設は、直営のものをいいます。「営業」には該当しませんが、営業届出の規定が準用されています。外部委託する場合、受託事業者は、営業許可が必要です。

1:旧許可業種で喫茶店営業と区分されていた業種

2:改正法による改正後の法第68条第3項において準用されるものを含む。

届出営業者は、以下のことが必要です。

食品衛生責任者の設置

届出営業施設には、施設ごとに「食品衛生責任者」の設置が必要です。

食品衛生責任者は、調理し、栄養士、製菓衛生師等の有資格者のほか、食品衛生責任者養成講習会(有料、1日)を受講することでなることができます。

食品衛生責任者ってなんだ?(外部サイトへリンク)

HACCPに沿った衛生管理の実施

営業者及び食品衛生責任者は、HACCPに沿った衛生管理を実施してください。

HACCPについては、リン先を参考にしてください。

シン・食品衛生サムネ(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所食品衛生課営業指導係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3161

ファックス番号:054-209-0541

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所保健所清水支所生活食品衛生係

清水区旭町6-8 清水庁舎2階

電話番号:054-354-2214

ファックス番号:054-353-4850

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