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ページID:3259

更新日:2025年7月9日

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営業開始後に必要な手続き

営業許可の更新

営業許可には期限があります。
許可期限2カ月前になると「営業許可(継続)手続きについて」という通知が郵送されます。
通知に従って、許可の更新手続きをしてください。

営業許可期間満了手続きは「営業許可期間満了手続き」ページをご覧ください。

営業者が変わる場合

事前に保健所窓口で相談をお願いします。

手続きは、変更後に、変更後の営業者が行います。

届出の種類 必要書類

譲渡

許可証原本、地位承継届出書、譲渡が行われたことを証する書類

相続

許可証原本、地位承継届出書、戸籍謄本等

法人の合併

許可証原本、地位承継届出書、合併の前後が分かる法人の登記事項証明書

法人の分割

許可証原本、地位承継届出書、分割により営業を承継した法人の登記事項証明書

届出が必要な変更事項

次の事項に変更が生じた場合は、届出が必要です。

  • 営業者氏名、住所(法人の場合は、名称、所在地、代表者氏名)
  • 施設の名称、屋号
  • 食品衛生責任者の氏名
  • 施設の構造及び設備(許可の取り直しとなる場合があります。)
  • 廃業

営業者氏名、住所(法人の場合は、名称、所在地、代表者氏名)の変更

  • 許可証の書き換えが必要なため、許可証原本と必要書類を持参の上、窓口で手続きをお願いします。
  • 営業者が変更になる場合は、事業譲渡制度を利用する場合を除いて、新たに営業者になる方が新規で許可を取得する必要があります(事業譲渡制度を利用する場合
変更内容 必要書類

個人事業主名(結婚、離婚等による改姓)

許可証原本、改姓の事実が分かるもの(戸籍抄本等)

法人名等(名称(商号)、代表者氏名)

許可証原本、登記簿謄本(履歴事項全部証明書等)

個人事業主の住所(営業者住所の変更)

許可証原本

法人の住所(本社所在地の変更)

許可証原本、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

施設の名称、屋号の変更

許可証の書き換えが必要なため、許可証原本を持参の上、窓口で手続きをお願いします。

食品衛生責任者の変更

必要書類を持参の上、窓口で手続きをお願いします。

変更内容 必要書類
食品衛生責任者の氏名

資格要件を示す書類(調理師や製菓衛生師等の免許証、養成講習会の修了証等(写し可))

施設の構造及び設備の変更

  • 移転する場合のほか、変更の状況によっては、新規で許可を取り直す必要があります。
  • 改装等を検討される場合は、事前に保健所窓口へ相談するようにしてください。
  • 届出後、立入検査を行います。
変更内容 必要書類

施設の構造及び設備

変更の内容が分かる図面(変更前・後)

廃業

  • 廃業の手続きは、廃業後に行います。事前に届出をすることは出来ません。
  • 廃業後、速やかに許可証原本を持参の上、窓口で手続きをお願いします。
  • 事業譲渡制度は、廃業後は利用することはできません。ご不明な点があれば保健所へ相談ください。
    事業譲渡の手続きに関しては、「食品の営業許可・届出の事業譲渡」をご覧ください。

届出様式

令和3年5月31日までに取得した許可に関する様式

令和3年6月1日以降に取得した許可に関する様式

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所食品衛生課営業指導係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3161

ファックス番号:054-209-0541

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所保健所清水支所生活食品衛生係

清水区旭町6-8 清水庁舎3階

電話番号:054-354-2214

ファックス番号:054-353-4850

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