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ページID:3259

更新日:2025年2月10日

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営業開始後に必要な手続き

営業許可の更新

営業許可には期限があります。
許可期限2カ月前になると「営業許可(継続)手続きについて」という通知が郵送されます。
通知に従って、許可の更新手続きをしてください。

営業許可期間満了手続きは「営業許可期間満了手続き」ページをご覧ください。

廃業したときは・・・

  • 廃業後、すみやかに営業許可証と届出書を持参して保健所に届け出てください。
    (注記)廃業日前に届出することはできません。
  • 事業譲渡する場合は、廃業ではなく、地位承継の手続きを行います。保健所へ相談ください。
    事業譲渡の手続きに関しては、「食品の営業許可・届出の事業譲渡」をご覧ください。

変更が生じたときは・・・

許可の取り直しが必要な変更事項

次の場合には、現在の許可の廃業と新規許可の取得が必要です。

  • 営業施設の移転
  • 営業者の変更(地位承継届で対応可能な場合があります。)
  • 営業施設の構造及び設備の大幅な変更(変更届で対応可能な場合があります。)

地位承継届が必要な変更事項

変更届の提出が必要な変更事項

変更届の要否と必要書類
変更内容 許可証原本 その他の必要書類

個人事業主名

(結婚、離婚等による改姓)

必要

改姓の事実が分かるもの

(戸籍抄本等)

法人名等

(名称(商号)、代表者氏名)

必要

登記簿謄本

(履歴事項全部証明書等)

個人事業主の住所

(営業者住所の変更)

必要 なし

法人の住所

(本社所在地の変更)

必要

登記簿謄本

(履歴事項全部証明書)

営業所の名称(屋号) 必要 なし
食品衛生責任者の氏名 不要

資格要件を示す書類

(調理師等の免許証、養成講習会の修了証等)

施設の構造及び設備

(新規取り直しになる場合があります。)

不要 変更の内容が分かる図面

届出様式

令和3年5月31日までに取得した許可に関する様式

令和3年6月1日以降に取得した許可に関する様式

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所食品衛生課営業指導係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3161

ファックス番号:054-209-0541

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