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ページID:10409
更新日:2024年9月2日
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新規営業許可取得の手続き
営業許可について
飲食店を営業しようとする人や、お菓子などの食品を製造して販売しようとする人は、営業許可が必要です。
また、食品を取り扱う営業は、許可は不要な業種であっても、原則として、営業届出が必要です。
露店やキッチンカーについては、取り扱いが少し異なりますので、別のページをご覧ください。
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【たべしず動画(外部サイトへリンク)】
営業許可取得までの流れ
事前相談
業種・業態により、必要な営業許可が異なります。
- 飲食店と製造業の区別が重要です。下記動画をご覧ください。
- 許可ではなく、届出の対象となる場合があります。届出制度の概要をご覧ください。
図面の段階でご相談ください。
- 施設所在地を管轄する窓口に、店舗(施設)の図面を持って事前にご相談ください。
葵区・駿河区の施設⇒静岡市保健所食品衛生課へ(葵区城東町24番1号)
清水区の施設⇒保健所清水支所へ(清水区旭町6番8号清水区役所2階) - 施設が基準に合わない場合は、手直しが必要となる場合があります。なるべく、設計段階でご相談ください。
- 業種別の設備基準は静岡県のホームページをご覧ください(外部サイトへリンク)(静岡県ホームページ)
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【たべしず動画(外部サイトへリンク)】
申請準備
- 「申請に必要な書類」をご用意ください。
- 水質検査(水道水以外を使用する場合)は、事前に検査機関で実施してください。
- 令和5年12月13日から、事業譲渡を行った場合に、譲受人は新たに営業許可を取得することなく、届け出により営業者の地位を承継できるようになりました。詳しくは、保健所へお問い合わせください。
事業譲渡に関する情報(関連ページ)
営業許可申請書 | 記載例を参考に、必要事項を記入してください。 |
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図面(外部サイトへリンク) | 記載例を参考に、以下の図面を提出してください。
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申請手数料(PDF:246KB) | 業種ごとに必要な手数料(現金)をご用意ください。 ※令和3年6月の法改正により、従前から営業している施設であっても、法改正後、初めて許可期限満了を迎える施設は、すべて「新規」の施設として取り扱われます。 |
水質検査成績書(26項目) | 水道水ではない水(井水等)を使用する場合、検査成績書の写しを提出してください。 |
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誓約書 | 食品衛生責任者の要件となる資格(調理師、製菓衛生師、養成講習会修了者等)を未取得の場合、別紙誓約書を提出してください。 |
登記簿謄本 | 申請者が法人の場合の場合に必要。画像又はコピーで構いませんので、概ね6か月以内のものをご用意ください。 登記簿の取得は法務局(外部サイトへリンク)へ。 |
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食品衛生責任者(外部サイトへリンク)の資格を証明する書類 | 調理師や製菓衛生師の免許証、又は養成講習会終了証など。 画像又はコピーでも構いません。 |
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許可申請手続き(必要書類の提出と手数料の支払い)
- 営業開始予定日の10日前までにご持参ください。
- 書類審査で不備がなければ、申請手数料とともに申請書類を提出していただきます。
- 申請時に施設の現地調査の日を決定します。(祝日を除く毎週火曜・金曜の午後)
店舗検査(火・金曜の午後)
- 施設が基準に適合しているか確認します。
- 施設が提出された図面と異なっていたり、基準に適合していなかった場合は、改善していただき、再度検査を行います。
- 施設の改善がなされず、基準に適合しない場合は不許可となる場合があります。
営業許可証交付
- 現地調査の際に許可証交付日をお知らせします。営業許可証交付証を持参して窓口にお越しください。
営業の開始
- HACCPに沿った衛生管理を実施し、記録を保管してください。
- 食品衛生責任者は、フォローアップのための講習会(実務講習会)を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めてください。