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更新日:2024年2月15日

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新規営業許可取得の手続き

営業許可について

飲食店を営業しようとする人や、お菓子などの食品を製造して販売しようとする人は、営業許可が必要です。
また、食品を取り扱う営業は、許可は不要な業種であっても、原則として、営業届出が必要です。
露店やキッチンカーについては、取り扱いが少し異なりますので、こちらをご覧ください。
たべしず動画でみる営業許可・届出の手続き(外部サイトへリンク)
たべしず動画はこちら(外部サイトへリンク)

営業許可取得までの流れ

事前相談

図面の段階でご相談ください。

  • 施設所在地を管轄する窓口に、店舗(施設)の図面を持って事前にご相談ください。
    葵区・駿河区の施設⇒静岡市保健所 食品衛生課へ(葵区城東町24番1号)
    清水区の施設⇒保健所清水支所へ(清水区旭町6番8号 清水区役所2階)
  • 施設が基準に合わない場合は、手直しが必要となる場合があります。なるべく、設計段階でご相談ください。
  • 業種別の設備基準はこちら(外部サイトへリンク)(静岡県ホームページ)

たべしず動画でみる営業施設の設備基準(外部サイトへリンク)
たべしず動画はこちら(外部サイトへリンク)

申請準備

  • 「申請に必要な書類」をご用意ください。
  • 水質検査(水道水以外を使用する場合)は、事前に検査機関で実施してください。
  • 令和5年12月13日から、事業譲渡を行った場合に、譲受人は新たに営業許可を取得することなく、届け出により営業者の地位を承継できるようになりました。詳しくは、保健所へお問い合わせください。

関連ページはこちら

申請に必要な書類等

営業許可申請書 記載例を参考に、必要事項を記入してください。
図面(外部サイトへリンク) 記載例を参考に、以下の図面を提出してください。
申請手数料(PDF:246KB) 業種ごとに必要な手数料(現金)をご用意ください。
※令和3年6月の法改正により、従前から営業している施設であっても、法改正後、初めて許可期限満了を迎える施設は、すべて「新規」の施設として取り扱われます。

必要に応じて用意する書類等

水質検査成績書(26項目) 水道水ではない水(井水等)を使用する場合、検査成績書の写しを提出してください。
誓約書 食品衛生責任者の要件となる資格(調理師、製菓衛生師、養成講習会修了者等)を未取得の場合、別紙誓約書を提出してください。

確認のために用意をお願いしたい書類等

登記簿謄本 申請者が法人の場合の場合に必要。画像又はコピーで構いませんので、概ね6か月以内のものをご用意ください。
登記簿の取得は法務局(外部サイトへリンク)へ。
食品衛生責任者(外部サイトへリンク)の資格を証明する書類 調理師や製菓衛生師の免許証、又は養成講習会終了証など。
画像又はコピーでも構いません。

たべしず動画でみる営業許可申請書の書き方(外部サイトへリンク)
たべしず動画はこちら(外部サイトへリンク)

許可申請手続き(必要書類の提出と手数料の支払い)

  • 営業開始予定日の10日前までにご持参ください。
  • 書類審査で不備がなければ、申請手数料とともに申請書類を提出していただきます。
  • 申請時に施設の現地調査の日を決定します。(祝日を除く毎週火曜・金曜の午後)

店舗検査(火・金曜の午後)

  • 施設が基準に適合しているか確認します。
  • 施設が提出された図面と異なっていたり、基準に適合していなかった場合は、改善していただき、再度検査を行います。
  • 施設の改善がなされず、基準に適合しない場合は不許可となる場合があります。

営業許可証交付

  • 現地調査の際に許可証交付日をお知らせします。営業許可証交付証を持参して窓口にお越しください。

営業の開始

  • HACCPに沿った衛生管理を実施し、記録を保管してください。
  • 食品衛生責任者は、フォローアップのための講習会(実務講習会)を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めてください。

たべしず動画でみる食品衛生責任者ってなんだ?
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お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所食品衛生課営業指導係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3161

ファックス番号:054-209-0541

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