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ページID:10409
更新日:2026年3月16日
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新規営業許可取得の手続き
営業許可について
- 飲食店を始めたり、菓子などの食品を製造・販売しようとする場合は、営業許可が必要です。
- 許可は不要な業種であっても、営業届出が必要になる場合があります。
- 露店やキッチンカーについては、取り扱いが少し異なりますので、別のページをご覧ください。
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営業許可取得までの流れ
事前相談
必要な許可・届出業種を確認します。
- 業種・業態により、必要な営業許可が異なります。飲食店と製造業の区別が重要です。下記動画をご覧ください。
- 許可ではなく、届出の対象となる場合があります。届出制度の概要をご覧ください。
- 事業譲渡による許可を取得する場合は、事業譲渡に関する情報(関連ページ)をご覧ください。
図面を元に、設備基準に適合するかを確認します。
- 施設が基準に合わない場合は、手直しが必要となる場合があります。なるべく、設計段階でご相談ください。
- 施設所在地を管轄する窓口に、店舗(施設)の図面を持って事前にご相談ください。
葵区・駿河区の施設⇒静岡市保健所食品衛生課へ(葵区城東町24番1号_城東保健福祉エリア保健所棟2階)
清水区の施設⇒保健所清水支所へ(清水区旭町6番8号_静岡市役所清水庁舎3階) - 設備基準は静岡県のホームページをご覧ください(外部サイトへリンク)(静岡県ホームページ)
(外部サイトへリンク)
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水質検査が必要になる場合があります。
- 水道水、専用水道水、簡易専用水道水以外を使用する場合は、水質検査が必要です。
- 事前に検査機関で実施してください。
- 検査項目は水質検査(関連ページ)をご覧ください。
申請準備
申請時に必要な書類等
営業許可申請書
営業許可申請書(様式第4号)(ワード:36KB)。記載例を参考に、必要事項を記入してください。
施設の平面図
店舗全体の様子と調理・製造に関わる設備の配置が分かる平面図をご用意ください。手書きでも構いません。
店舗の案内図
許可申請手数料
業種ごとに必要な手数料(現金)を窓口で納付していただきます。
申請手数料(PDF:246KB)(令和8年3月31日まで)
申請手数料(PDF:197KB)(令和8年4月1日以降)
注1)食品衛生法改正により、令和3年6月1日以降、初めて許可期限満了を迎える施設は、すべて「新規」の施設として取り扱われます。
注2)令和8年4月1日に、手数料が一部変更になる予定です。
水質検査成績書の写し(水道水ではない水(井水等)を使用する場合のみ)
法人の登記簿謄本(申請者が法人の場合のみ)
申請者が法人の場合は必要。概ね6か月以内の履歴事項全部証明書等をご用意ください。コピーでも構いません。
登記簿の取得は法務局(外部サイトへリンク)へ。
食品衛生責任者の資格を証するもの
調理師、製菓衛生師、栄養士等の免許証又は食品衛生責任者の養成講習会の修了証等を提示してください。コピーでも構いません。
やむを得ず、申請時に養成講習会の受講が間に合わない場合は、別途、受講誓約書(ワード:32KB)を添付して申請してください。
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許可申請手続き(必要書類の提出と手数料の支払い)
- 営業開始予定日の15日前までにご持参ください。(参考:標準処理期間(PDF:271KB))
- 書類審査で不備がなければ、申請手数料とともに申請書類を提出していただきます。
- 申請時に施設の現地調査の日を決定します。(祝日を除く毎週火曜・金曜の午後)
店舗検査(火・金曜の午後)
- 施設が基準に適合しているか確認します。
- 施設が提出された図面と異なっていたり、基準に適合していなかった場合は、改善後に再検査となります。
- 施設の改善がなされず、基準に適合しない場合は不許可となる場合があります。
営業許可証交付
- 現地調査の際に許可証交付日をお知らせします。
- 窓口に営業許可証交付証を持参してください。
営業の開始
- 営業開始後に必要な手続きについては、食品営業開始後に必要な手続き(関連ページ)をご覧ください。
- HACCPに沿った衛生管理を実施し、記録を保管してください。
- 食品衛生責任者は、フォローアップのための講習会(実務講習会)を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めてください。
(外部サイトへリンク)