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更新日:2025年2月10日
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【重要】食品衛生法改正に伴う営業許可等の見直し
平成30年6月に行われた食品衛生法の改正に伴い、食品営業許可等の制度が見直されました。
新たに営業許可の申請が必要になる業種もありますのでご注意ください。
また、原則全ての食品事業者は「HACCPに沿った衛生管理」に取り組む必要があります。
- 営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設
- 新しく許可業種に指定された営業
- 届出が必要になる営業
- HACCPに沿った衛生管理の制度化
- 食品衛生責任者の設置
- 許可施設の設備基準変更
- 「1施設1許可」の原則に沿った1許可で取り扱う食品の拡大
営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設
食中毒等の衛生リスクや営業形態の変化に合わせて、営業許可制度を見直しました。
また、比較的衛生リスクの低い業種について、新たに営業届出制度を設けました。
施行は令和3年6月1日です。
営業許可及び届出業種の再編
新しく許可業種に指定された営業
水産製品製造業 | 魚介類その他の水産動物もしくはその卵を主原料とする食品を製造する営業 (釜揚げしらす、干し桜えび、干物、魚肉練り製品(従来から許可業種)など) |
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漬物製造業 | 漬物、または漬物と合わせて漬物を主原料とする食品を製造する営業 (味付けザーサイ、味付けメンマなども含む) |
液卵製造業 | 鶏卵から卵殻を取り除いたものの製造(小分けを含む)をする営業 |
食品の小分け業 | 他の製造施設等で製造された食品を小分けして容器包装に入れ、または包む営業 (調理や小分け販売における小分けは除く) |
許可申請手続きの期限
新しく許可業種に指定された営業を現に行っている営業者は、無許可営業となりますので至急、管轄の保健所へ許可申請の手続きを行ってください(猶予期間は令和6年5月31日までで終了しました。)
新たに対象業種の営業を始める営業者は、営業開始前に許可申請をしてください。
令和3年6月1日以降、現に営業を行っている営業者 |
無許可営業となるため、直ちに許可を申請 (許可を取得するまで、営業出来ません。) |
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令和3年6月1日以降に新たに始める営業者 | 営業開始前に新規許可を取得 |
許可業種名が存続または変更になる既存許可取得者 例:魚肉練り製品製造業→水産製品製造業、 みそ製造業→みそ・醤油製造業 飲食店営業→飲食店営業など |
現在の営業許可更新時に新規許可を取得 |
許可申請の手続き方法は、「新規営業許可取得の手続き」をご覧ください。
届出が必要になる営業
許可業種となる32業種と、下記に示す「公衆衛生に与える影響が少ない営業」以外の営業者は、届出が必要となります。また、改正によって許可業種から届出業種になる業種もあります。
公衆衛生に与える影響が少ない営業
- 弁当販売業
- 野菜果物販売業
- 米穀類販売業
- いわゆる健康食品製造業
- 調味料製造業
- 製茶業
- 海苔製造・加工業
- 乳類販売業
- 氷雪販売業
- 魚介類販売業(包装済みの魚介類のみ)
- 食肉販売業(包装済みの食肉のみ)
- コップ式自動販売機(自動洗浄・屋内設置)
公衆衛生に与える影響が少ない営業
- 食品(添加物を含む)の輸入業
- 食品(添加物を含む)の常温での貯蔵・運搬業
- 包装食品の常温での販売業(常温で保存可能な食品を扱う場合に限る)
- 合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装の製造業
- 器具又は容器包装の輸入又は販売を行う営業
届出手続きの期限
届出の対象となっている業種の営業者は直ちに届出をしてください。
許可から届出になる業種の営業者については、新たな届出は不要です。
令和3年5月31日以前から 営業をしている営業者 |
法改正で許可→届出となる業種の営業者 例:乳類販売業、 食肉販売業(包装済み食肉の販売のみ)、
魚介類販売業(包装済み魚介類の販売のみ)など
|
届出不要 |
---|---|---|
上記以外の営業者 |
直ちに届出 (猶予期間は令和3年11月30日で終了) |
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令和3年6月1日以降に営業を始める営業者 | 営業開始前に届出 |
届出の方法は、保健所窓口又は厚生労働省食品衛生申請等システムを通じたオンラインによる届出が可能です。詳細は保健所へご相談ください。
HACCPに沿った衛生管理の制度化
食中毒等の事故発生防止のため、原則すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられました。
詳しくはHACCP(ハサップ)の取り組み方ページをご覧ください。
食品衛生責任者の設置
営業許可・届出施設(一部の営業届出施設を除く。)は、食品衛生責任者の設置が必要です。
- 食品衛生責任者とは…施設の食品衛生上の管理運営を行う上での責任者のことです。
- 食品衛生責任者になるには…調理師、製菓衛生師、栄養士等の資格を持っているか、または養成講習会を受講してください。
- 養成講習会を受けるには…静岡市では年数回の講習会を行っています。スケジュールや申し込み方法は食品衛生責任者の養成講習ページを参照してください。
許可施設の設備基準変更
法改正に伴って、許可施設の設備基準が一部変更されます。詳しくは保健所に問い合わせてください。
簡易な飲食店営業 (そのままの状態での盛り付け、半製品の加熱等簡易な調理のみを行う営業)での基準緩和 |
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手洗い設備の構造 | (いずれも衛生上支障がないと認められる場合)洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造(レバー、足踏み、自動水栓など) |
Q&A
Q:改正前(令和3年6月1日以前)から営業している場合も、手洗い設備を変更する必要があるでしょうか。
A:手洗い設備を変更していないことを理由に、許可の取り消しや営業禁止とはなりませんが、できるだけ早くレバー式等に変更してください。
Q:新規(令和3年6月1日以降)に許可取得する場合の手洗い設備はどうしたらいいでしょうか。
A:上記の手洗い設備が必須です。
Q:厨房内のすべての水道設備を変更する必要があるでしょうか。
A:すべてではなく、手洗い用の水栓について変更が必要です。
「1施設1許可」の原則に沿った1許可で取り扱う食品の拡大
原則「1施設1許可」となるように、これまで複数の許可が必要だった場合について、1つの許可で扱うことのできる食品の範囲が拡大されました。
詳しくは許可申請時に保健所に確認してください。
- 例:菓子パンと調理パンを製造する場合
- 改正前→菓子製造業+飲食店営業またはそうざい製造業の許可が必要
- 改正後→菓子製造業のみで可能
- 例:洋菓子店で施設内で客が購入した食品に飲料を添えて提供する場合
- 改正前→菓子製造業+飲食店営業の許可が必要
- 改正後→菓子製造業のみで可能
- 例:清涼飲料水と生乳を使用しない乳飲料を製造している場合
- 改正前→清涼飲料水製造業+乳製品製造業の許可が必要
- 改正後→清涼飲料水製造業のみで可能
- 例:ハム、ベーコン等の食肉製品と、それらを使用したそうざいを製造する場合
- 改正前→食肉製品製造業+そうざい製造業の許可が必要
- 改正後→食肉製品製造業のみで可能