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更新日:2026年2月12日
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【重要】食品衛生法改正に伴う営業許可制度等の見直し
HACCPに沿った衛生管理の制度化
食中毒等の事故発生防止のため、原則すべての食品等事業者にHACCPに沿った衛生管理が義務付けられました。
詳しくは、HACCP(ハサップ)の取り組み方ページをご覧ください。
営業許可制度の見直しと営業届出制度の創設
食中毒等の衛生リスクや営業形態の変化に合わせて、営業許可業種を見直すとともに、比較的公衆衛生上のリスクが低い業種について、新たに営業届出制度が設けられました。
施行は2021年6月1日です。旧法に基づく許可を取得されていた方は、許可期間満了まで営業することができます。
許可業種の見直し
営業許可及び届出業種の再編

設備基準の変更
法改正に伴って、許可施設の設備基準が一部変更されています。詳しくは保健所に問い合わせてください。
- 例1:手洗い設備の水栓の構造(洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造(レバー、足踏み、自動水栓など))

- 例2:簡易な飲食店営業(そのままの状態での盛り付け、半製品の加熱等簡易な調理のみを行う営業)における基準緩和
- 床、壁面の材質に不浸透性材料以外の材料を使用可
- 床面の排水設備の省略可
- 冷蔵冷凍庫の施設外への設置可
- 区画の省略可
一施設一許可の原則
原則「1施設1許可」となるように、1つの許可で営業できる業態の範囲が拡大されました。
詳しくは許可申請時に保健所に確認してください。
- 例:パン屋さんが調理パンを製造する場合
- 改正前→菓子製造業に加えて、飲食店営業又はそうざい製造業の許可が必要
- 改正後→菓子製造業のみで同様の営業が可能
- 例:洋菓子店で、販売した食品に簡単な飲料を添えて、店内で飲食させる場合
- 改正前→菓子製造業に加えて、飲食店営業の許可が必要
- 改正後→菓子製造業のみで可能
- 例:清涼飲料水と生乳を使用しない乳飲料を製造している場合
- 改正前→清涼飲料水製造業に加えて乳製品製造業の許可が必要
- 改正後→清涼飲料水製造業のみで可能
- 例:ハム、ベーコン等の食肉製品と、それらを使用したそうざいを製造する場合
- 改正前→食肉製品製造業に加えてそうざい製造業の許可が必要
- 改正後→食肉製品製造業のみで可能
営業届出制度の創設
上記の「許可業種(32業種)」及び次の「公衆衛生に与える営業が少ない営業」以外の営業者は、主たる業態に応じて、営業届出が必要になりました。
届出制度については、営業届出の概要と手続き(食品関係)をご覧ください。
公衆衛生に与える影響が少ない営業
- 食品(添加物を含む)の輸入業
- 食品(添加物を含む)の常温での貯蔵・運搬業
- 包装食品の常温での販売業(常温で保存可能な食品を扱う場合に限る)
- 合成樹脂以外の原材料が使用された器具又は容器包装の製造業
- 器具又は容器包装の輸入又は販売を行う営業
令和3年(2021年)6月以降の営業について
営業許可業種について
新しく許可業種に指定された営業を行う場合は、営業許可を取得して行わなければいけません。
- これまで営業してきた方における、許可取得までの猶予期間は、2024年5月31日で終了しています。
- 許可申請の手続きは、「新規営業許可取得の手続き」でご案内しています。なお、旧法で許可を得て営業されてきた方が新法に基づく許可を取得する際は、、業種・業態に合わせて、取得する許可の名称が変更になる場合があります。
例:魚肉練り製品製造業→水産製品製造業、みそ製造業→みそ又はしょうゆ製造業、あん類製造業→菓子製造業など
営業届出について
新たに届出営業に該当する営業を行う場合は、届出をしてから営業を始めてください。法改正前から営業されてきた場合も、ただちに届出が必要です(猶予期間は2021年11月30日で終了しています)。なお、許可業種から届出業種へ再編された業種の営業者については、法改正前から営業されてきた場合は、新たな届出は不要です。
例:乳類販売業、食肉販売業(包装済み食肉の販売のみ)、魚介類販売業(包装済み魚介類の販売のみ)など