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更新日:2024年7月9日
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食品営業施設における水質検査について
使用水の種類
水道水
- 水道水(水道法に規定する水道事業、専用水道、簡易専用水道)を利用する施設は、水質検査は不要です。
飲用に適する水
- 水道法に規定する水道事業、専用水道、簡易専用水道により供給される水以外の水であって、適正な水質検査を受けた水のことを、「飲用に適する水」といいます。井戸水、沢水、湧き水などを使用する施設又は飲料水供給施設にあっては、新規申請時に26項目、以後、10項目の水質検査を年1回以上の頻度で受け、飲用に適することを確認してください。
- 許可申請時は、検査結果の写しの添付が必要です。
- 検査結果の保管期間は明確に規定されていませんが、1年間以上は保管してください。
食品製造用水
- 生食用魚介類・豆腐・氷菓・食肉製品などを加工・製造する際は、「食品製造用水」を使用することが法律で義務づけられています。食品製造用水とは、水道法に規定する水道事業、専用水道、簡易専用水道により供給される水、又は、前述の26項目の基準を満たす水のことをいいます。井戸水、沢水、湧き水などを使用する施設又は飲料水供給施設にあっては、2回目以降の検査も、10項目ではなく、26項目の検査を定期的に受ける必要がありますので注意してください。
水質検査の実施
試験検査は次の検査機関で実施してください。
- 水道法(昭和32年法律第177号)第20条第3項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者(登録を受けた者)
- 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第9項に規定する登録検査機関
- 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項の規定に基づき、建築物における飲料水の水質検査を行う事業者として登録を受けた者
- 静岡市内に営業所がある登録検査機関は、よくある質問(外部サイトへリンク)をご覧ください。
検査項目
新規 | 2回目以降 | 検査項目 | 基準値 |
---|---|---|---|
〇 |
〇 |
一般細菌 |
1mLの検水で形成される集落数が100以下であること(標準寒天培地法)。 |
〇 |
〇 |
大腸菌群 |
検出されないこと(乳糖ブイヨン―ブリリアントグリーン乳糖胆汁ブイヨン培地法)。 |
〇 |
カドミウム |
0.01mg/L以下であること。 |
|
〇 |
水銀 |
0.0005mg/L以下であること。 |
|
〇 |
鉛 |
0.1mg/L以下であること。 |
|
〇 |
ヒ素 |
0.05mg/L以下であること。 |
|
〇 |
六価クロム |
0.05mg/L以下であること。 |
|
〇 |
シアン(シアンイオン及び塩化イオン) |
0.01mg/L以下であること。 |
|
〇 |
〇 |
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |
10mg/L以下であること。 |
〇 |
フッ素 |
0.8mg/L以下であること。 |
|
〇 |
有機リン |
0.1mg/L以下であること。 |
|
〇 |
亜鉛 |
1.0mg/L以下であること。 |
|
〇 |
鉄 |
0.3mg/L以下であること。 |
|
〇 |
銅 |
1.0mg/L以下であること。 |
|
〇 |
マンガン |
0.3mg/L以下であること。 |
|
〇 |
〇 |
塩素イオン |
200mg/L以下であること。 |
〇 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
300mg/L以下であること。 |
|
〇 |
蒸発残留物 |
500mg/L以下であること。 |
|
〇 |
陰イオン界面活性剤 |
0.5mg/L以下であること。 |
|
〇 |
フェノール類 |
フェノールとして0.005mg/L以下であること。 |
|
〇 |
〇 |
有機物(過マンガン酸カリウム消費量) |
10mg/L以下であること。 |
〇 |
〇 |
pH値 |
5.8以上8.6以下であること。 |
〇 |
〇 |
味 |
異常でないこと。 |
〇 |
〇 |
臭気 |
異常でないこと。 |
〇 |
〇 |
色度 |
5度以下であること。 |
〇 |
〇 |
濁度 |
2度以下であること。 |