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更新日:2024年7月11日

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よくある質問(食品営業許可取得のための手続き)

営業許可や届出に関して、手続きの窓口を教えてください。

手続きをする場所は、営業施設の所在地によって異なります。以下の窓口で手続きをお願いします。

  • 葵区・駿河区にある施設に関する手続き:食品衛生課(葵区城東町24番1号)
  • 清水区にある施設に関する手続き:保健所清水支所(清水区旭町6番8号)

開庁日:月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)
受付時間:8時30分~16時30分(17時15分まで開庁しています。)

オンラインで手続き(電子申請)することはできますか。

電子申請の方法

電子申請による手続きの注意点

  • 新規許可申請(法第55条)又は新規営業届出(法第57条)をオンラインで行った場合は、各種変更届及び廃業届についてもオンラインで手続きしていただくことになります(窓口では手続きできません。)。一方、来庁して窓口で手続きした場合は、各種変更届及び廃業届についても窓口で手続きが必要になります。
  • 許可申請に関する手数料は窓口で現金で納付する必要があります。
  • オンライン申請をする場合は、アカウント名及びパスワードが分からなくならないよう、厳重な管理をお願いします。
  • ローカルIDのアカウント名は、Eメールアドレスです。担当者が変わっても支障がないよう、組織で共有できるアドレスを登録するようにしてください。

営業許可を取得するまでの流れを教えてください。

  • 営業許可を取得するためには、許可申請と施設の現地調査が必要です。
  • 許可申請手続きの際に、手数料(現金)を納付していただきます。
  • 現地調査日は、許可申請手続き時に調整します(事前予約不可)。
  • 必要書類等の準備、許可を取得する施設の整備等をお願いします。スムーズに手続きを進めるために、事前相談をすることをお勧めいたします。施設の図面(平面図)等をご持参ください。
  • 手続きの詳細については食品衛生課のホームページをご参照ください。

遠方のため手続きに行くことができません。

  • 許可申請の場合は、手数料(現金のみ)を納付していただく必要がありますので、窓口に来所していただく必要があります。
  • 営業許可証の交付も窓口で行います。許可証の郵送を希望される場合は、許可申請手続きの際に、宛名を記載したレターパックをお預けください。なお、郵送に関するトラブルや宛名不完全等による返還に関しては、責任を負いかねますのでご了承ください。

営業許可は、誰でも取れますか。

  • 許可申請ができるのは、個人事業主又は法人です。ただし、食品衛生法第55条第2項の各号に該当する場合は、営業許可を取れない場合があります。

食品衛生法第55条第2項

  • 食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
  • 食品衛生法第59条から第61条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
  • 法人であって、その業務を行う役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの

営業許可の種類を教えてください。

  • 飲食店営業を始めとした32業種が許可営業に指定されています。業種・業態に合った許可を申請してください。
  • 主な許可業種は、調理業、製造・処理業、販売業に大別されます。
調理業
  • 調理する営業は、飲食店営業が必要です。飲食店営業は、食品を調理し、その場で飲食させるか、又は短期間に消費されることを前提として販売(いわゆる“テイクアウト”)することができます。
  • 露店営業や自動車営業(いわゆる“キッチンカー”)も飲食店営業の一形態です。喫茶店営業は、法改正により飲食店営業に統合されました。
製造・処理業
  • 製造・処理業は、菓子製造業、そうざい製造業、食肉処理業などが設けられています。
  • 取り扱う食品に応じた許可が必要です。
  • 法改正により、水産製品製造業、冷凍食品製造業、液卵製造業、漬物製造業、密封包装食品製造業、複合型冷凍食品製造業、複合型そうざい製造業が新たに設けられました。
販売業
  • 販売業は、食肉販売業、魚介類販売業が設けられています。
  • これらのうち、容器包装に入ったもののみの販売は、法改正により許可不要となり、届出業種に再編されました。
  • これまで許可業種であった乳類販売業も届出業種となりました。
  • 食肉及び魚介類以外の食品の販売業(常温で長期間保存できる食品を除く。)は、営業届出が必要になります。

施設設備の基準を教えてください。

  • 施設基準は、静岡県条例(外部サイトへリンク)で規定されています。
  • 新規開業に向けて内装工事等を予定している場合は、手続きをスムーズに進めるため、事前に図面等を持参の上、保健所へご相談していただくことをお勧めしています。
  • 居抜き物件(前の営業施設が残した設備や内装を引き継ぐもの)であっても、改装等により、基準に適合しなくなっている事例がありますので、注意してください。

申請書に添付する施設の図面(平面図)について教えてください。

  • 新規許可申請の際は、施設の構造及び設備を示す図面の添付が必要です。施設の大きさや必要設備が記載されていれば、手書きでも構いません。詳しくは、たべしず動画(外部サイトへリンク)をご覧ください。
  • 露店営業の場合も図面(平面図)は必要です。

営業許可を取得するために、調理師や製菓衛生師などの免許が必要ですか。

  • 営業施設(許可業種及び届出業種)には、施設ごとに専任の「食品衛生責任者」を設置していただく必要があります。食品衛生責任者になられた方は、衛生講習会等を定期的に受講して食品衛生に関する最新の知見の習得に努めるとともに、営業者の指示に従い、施設の衛生管理を主体的に行うことになります。
  • 食品衛生責任者は、調理師、製菓衛生師、栄養士等の資格を有する方がなることができます。これらの資格をお持ちでない方は、食品衛生責任者の養成講習会(有料)を受講してください。
  • 営業者が食品衛生責任者を兼ねることもできます。
  • 食品衛生管理者」とは異なります。全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る。)、加糖粉乳、調製粉乳、食肉製品(ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものをいう。)、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、放射線照射食品、食用油脂(脱色又は脱臭の過程を経て製造されるものに限る。)、マーガリン、ショートニング及び添加物(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る。)を製造又は加工を行う営業者は、専任の「食品衛生管理者」の設置が必要です。
  • 詳しくはたべしず動画(外部サイトへリンク)をご覧ください。

食品衛生責任者になるための資格がある者がいません。

  • 営業許可申請時に資格を有する方がいない場合は、養成講習会を後日受講する旨の誓約書を提出していただくことで、許可申請が可能です。誓約書に従い、後日、必ず養成講習会を受講してください。
  • 詳しくは、食品衛生課のホームページ(食品衛生責任者について)をご覧ください。

使用水の検査項目を教えてください。

  • 水道法に規定する水道事業、専用水道、簡易専用水道を利用する場合は、水質検査は不要です。
  • 井戸水、沢水、湧き水などを使用する施設又は飲料水供給施設にあっては、新規申請時に26項目、以後、10項目の水質検査を年1回以上の頻度で受け、飲用に適することを確認してください。許可申請時は、検査結果の写しの添付が必要です。
  • 詳しくは、食品衛生課のホームページ(食品営業施設の水質検査について)をご覧ください。

オープンデータとはどういったものですか。

  • 官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)に基づき、行政が保有するデータは、国民共有の財産であるとの認識のもと、原則、公開することとされました。オープンデータは、インターネットを通じて公開され、国民参加・官民協働の推進を通じた諸課題の解決、経済活性化、行政の高度化・効率化等に役立てられることが期待されています。
  • 許可及び届出営業の情報は、厚生労働省の食品衛生申請等システム上で原則、公開されます。公開に不都合な情報は、申請・届出の際に申し出てください。

厚生労働省・食品衛生申請等システム(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所食品衛生課営業指導係

葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話番号:054-249-3161

ファックス番号:054-209-0541

保健福祉長寿局保健衛生医療部保健所保健所清水支所生活食品衛生係

清水区旭町6-8 清水庁舎2階

電話番号:054-354-2214

ファックス番号:054-353-4850

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