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ページID:3260
更新日:2026年3月16日
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新規営業許可取得の手続き(露店・キッチンカーの場合)
許可営業取得までの流れ
1_事前相談
露店形態の飲食店営業(テント)
- 露店営業とは、簡易な施設を設けて、食品を調理・提供するための営業許可です。
- 調理とは、加熱したりすることだけでなく、食品を切る行為、盛付け、飲み物を注いで提供する行為等を含みます。物品販売のみであれば、許可は不要です。
- 同じ場所で継続して営業することはできません。
- 生食用食品は提供できません。簡易な施設での営業となるため、次の2点を順守してください。
- 既製品や半製品を利用して、簡易な工程とすること
- 提供直前に加熱するメニューにすること
自動車形態の飲食店営業(キッチンカー)
- 設備を設けた自動車で、食品を調理・提供するための営業許可です。
- 調理に関しては、露店と同様です。
- 設置した貯水設備の容量により、提供できるメニューや品目数が変わります。
- 簡易な営業(40ℓ)
- 比較的大量の水を要しない営業(80ℓ)
- 比較的大量の水を要する営業(200ℓ)
2_申請準備
事業譲渡により、許可を取得する場合は食品の営業許可・届出の事業譲渡について(関連ページ)をご覧ください。
申請に必要な書類等
営業許可申請書
平面図
記載例を参考にしてください。手書きでも構いません。
車検証の写し(キッチンカーの場合のみ)
許可申請手数料
飲食店営業_16,000円(現金のみ)(令和8年4月1日以降は、16,100円に改定される予定です。)
水質検査成績書の写し(水道水ではない水(井戸水等)を使用する場合のみ)
水質検査(水道水以外を使用する場合)は、事前に検査機関で実施してください。
法人の登記簿謄本(申請者が法人の場合のみ)
申請者が法人の場合に必要。概ね6カ月以内の履歴事項全部証明書等をご用意ください。コピーでも構いません。
食品衛生責任者の資格を証するもの
調理師、製菓衛生師、栄養士等の免許証又は食品衛生責任者の養成講習会の修了証等を提示してください。コピーでも構いません。
やむを得ず、申請時に養成講習会の受講が間に合わない場合は、受講誓約書(ワード:32KB)を添付して申請してください。
3_申請手続きと設備の確認
申請手続きと書類審査(保健所窓口)
- 営業開始予定日の15日前までに必要書類をご持参ください。(参考:標準処理期間(PDF:271KB))
- 書類審査で不備がなければ、申請手数料とともに申請書類を提出していただきます。
設備の検査(保健所敷地内の駐車場等)
- 露店の場合は、必要設備を保健所へ持参してください。申請後、お車等にご案内していただき、設備を確認させていただきます。
- キッチンカーの場合は、許可を取得する車で保健所へお越しください。申請後、必要設備を確認させていただきます。
- 設備が基準に適合しない場合は、再検査となる場合があります。
- 再検査しても改善がなされなかった場合は、不許可となる場合があります。
- 設備確認が済みましたら、許可証交付証をお渡しします。交付証には、許可証交付日が記載されています。
電子申請を利用する場合
電子申請の流れ
- 厚生労働省「食品衛生申請等システム」を利用して許可申請をすることができます。
- 電子上で書類審査を行います。書類審査が終わりましたらお電話を差し上げますので、その後に来所してください。
- 来所される際は、申請時に発行される「整理番号」が分かるようにしてください。
- 窓口で手数料の納付していただいたあと、設備や自動車の確認をさせていただきます。
- 許可証は概ね1週間後に交付となります。郵送を希望される場合は、レターパックを窓口で預けてください。
電子申請の方法
食品衛生申請等システム(厚生労働省)(外部サイトへリンク)(3月27日20時~3月30日8時15分は、システム改修のため利用できません。)
- 食品衛生申請等システムにログインします。初めての方は、アカウントを作成してください。デジタル庁が管理するGビズIDを利用することもできます。
- 「営業許可の申請」のバナーから、次のとおり必要事項を入力してください。
担当者情報
許可申請手続きに関する担当者様の氏名、連絡先を入力してください。
営業施設情報
-
名称、屋号又は商号
- 郵便番号…露店及びキッチンカーの申請にあっては、入力不要です。
- 所在地:静岡市保健所食品衛生課(静岡市葵区城東町)へ申請する場合は、「静岡県、静岡市葵区」をプルダウンで選択し、町域に「内一円」と入力してください。
- 所在地:保健所清水支所(静岡市清水区旭町)へ申請する場合は、「静岡県、静岡市清水区」をプルダウンで選択し、町域に「内一円」と入力してください。
- 営業車の自動車登録番号:キッチンカーの申請にあっては、車検証をみて記載してください。露店の場合は入力不要です。
- 主として取り扱う食品又は添加物:「選択」ボタンから、ポップアップを開き、名称に「調理食品」と入力し、753の「調理食品」を選択してください。
- 主として取り扱う食品又は添加物(自由記載):提供する食品を具体的に記載してください。
- 業態:露店営業の場合は「露店」、キッチンカーの場合は「自動車」と入力してください。
- 使用水の種類:貯水タンクに入れる水の種類を選択してください。
営業の種類
プルダウンから、「飲食店営業」を選択してください。
食品衛生責任者の情報
- 食品衛生責任者の氏名
- 資格:1.調理師等の免許を取得されている方は、その資格、2.養成講習会を受講した方は「(11)知事等が行う講習会又は…」を選択してください。
- 受講した講習会、資格取得年月日等:1.調理師等の免許を取得されている方は、免許を取得した都道府県名および資格取得年月日、2.養成講習会を受講した方は、講習会を受講した自治体名及び講習会修了日を入力してください。
食品衛生管理者の情報、衛生管理情報、施設情報は入力不要です。
営業施設ごとの個別基準
「営業施設基準」のボタンからポップアップを開き、施設基準の該非を入力してください。
開示情報確認
オープンデータとして公開ページに掲載することに支障がある項目は、「非公開」にしてください。
ファイル登録
「ファイル登録」ボタンからポップアップを開き、必要書類の電子データを添付してください。
- 施設の図面
- 食品衛生責任者の資格を示す書面(調理師等の免許証又は養成講習会の修了証等)
- 水質検査の結果(水道水以外を使用する場合のみ)
- 法人の登記簿謄本(申請者が法人の場合のみ。6カ月以内の履歴事項全部証明書等)
- 車検証(キッチンカーの場合のみ)
- 施設の写真(キッチンカーの場合は、内部の概観が分かる写真を添付してください)
4_営業許可証交付
- 許可証交付証に記載された日以降に、保健所へお越しください。
- 遠方等の理由により、許可証の郵送を希望される場合は、レターパック(外部サイトへリンク)を購入し、許可申請時に担当者にお渡しください。
5_営業の開始
- 営業開始後に必要な手続きについては、営業開始後に必要な手続き(関連ページ)をご覧ください。
- HACCPに沿った衛生管理を実施し、記録をしてください。
- 食品衛生責任者は、フォローアップのための講習会(実務講習会)を定期的に受講し、新たな知見の習得に努めてください。


