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ページID:58373
更新日:2026年4月1日
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静岡市耐震対策事業に係る補助金代理受領制度
代理受領制度とは、補助金の請求と受領を耐震補強工事業者に委任することにより、補助金が市から耐震補強工事業者に直接支払われる制度です。
この制度を利用すると、申請者は耐震補強工事費から補助金額を差し引いた金額を耐震補強事業者に支払えば良いため、当初の費用負担が軽減されます。

- 代理受領制度チラシ(木造住宅耐震事業、ブロック塀等耐震化促進事業補助制度、静岡市耐震シェルター整備事業)(PDF:244KB)
- 代理受領制度チラシ(建築物耐震診断事業、建築物補強計画策定事業、建築物耐震補強事業、要安全確認計画記載建築物除却事)(PDF:274KB)
対象
次の事業のうち、診断、補強計画又は工事に要する費用が補助金の額以上のもの
木造住宅耐震事業(補強計画に要する費用は対象外)/ブロック塀等耐震化促進事業/静岡市耐震シェルター整備事業/小規模建築物耐震診断事業/特定建築物耐震診断事業/建築物補強計画策定事業/建築物耐震補強事業/要安全確認計画記載建築物除却事業
手続き方法
手続き方法や申請に必要な書類は、耐震対策関連書式ダウンロードのページで、ご確認ください。
注意事項
- 代理受領制度を利用するには申請者と受任者(耐震工事業者)との合意が必要です。
- 制度を利用する場合は、耐震工事業者とよく話し合ってください。
代理受領制度を利用するにあたって
申請者の方へ
- 木造住宅耐震事業のうち、代理受領制度を取り扱っている耐震工事業者は、耐震事業業者紹介リスト(PDF:1,186KB)で、ご確認ください。
- 申請者が、代理受領制度の利用を希望しているという意思確認のため、簡易書留で事前届出確認通知書を郵送します。代理受領制度の利用をやめたい場合には、至急ご連絡ください。
受任者の方へ
代理受領の受任者となるためには、静岡市へ事前に口座振替の登録(相手方登録)が必要です。
相手方登録申請書(Word版)(ワード:59KB)に必要事項を記入し、代理受領制度を利用する事業の所管課へ提出してください。