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更新日:2026年4月8日

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静岡市耐震対策事業に係る補助金代理受領制度

代理受領制度とは、補助金の請求と受領を耐震補強工事業者に委任することにより、補助金が市から耐震補強工事業者に直接支払われる制度です。
この制度を利用すると、申請者は耐震補強工事費から補助金額を差し引いた金額を耐震補強事業者に支払えば良いため、当初の費用負担が軽減されます。

対象

次の事業のうち、診断、補強計画又は工事に要する費用。木造住宅耐震事業においては、「耐震補強工事」に要する費用が補助金の額以上のもの。

木造住宅耐震事業(補強計画に要する費用は対象外)ブロック塀等耐震化促進事業静岡市耐震シェルター整備事業小規模建築物耐震診断事業特定建築物耐震診断事業建築物補強計画策定事業建築物耐震補強事業要安全確認計画記載建築物除却事業

申請

  • 代理受領制度を利用するには申請者と受任者(耐震工事業者)との合意が必要です。
  • 制度を利用する場合は、耐震工事業者とよく話し合ってください。

申請方法

窓口にて、建築安全推進課宛てに必要書類をご提出ください。

  • 木造住宅耐震事業のうち、代理受領制度を取り扱っている耐震工事業者は、耐震事業業者紹介リスト(PDF:588KB)で、ご確認ください。
  • 申請者が、代理受領制度の利用を希望しているという意思確認のため、簡易書留で事前届出確認通知書を郵送します。代理受領制度の利用をやめたい場合には、至急ご連絡ください。

必要書類

申請に必要な書類は、耐震シェルター整備事業とその他の事業(住宅・建築物等耐震化促進事業)に分かれています。

耐震シェルター整備事業

その他の事業

受任者(耐震工事業者)の口座振替の登録

代理受領の受任者となるためには、静岡市へ事前に口座振替の登録(相手方登録)が必要です。

相手方登録とは、市からの支払い手続きを確実かつスムーズに行うため、支払に必要な情報(氏名、住所、振込先口座情報等)をあらかじめ登録する手続きです。

登録申請

電子申請又は窓口持参

電子申請の際は、相手方登録申請手続き(電子申請)をご確認ください。

電子申請が難しい場合は、相手方登録申請書(ワード:59KB)に必要事項を記入し、建築安全推進課の窓口へ提出してください。

お問い合わせ

都市局建築部建築安全推進課安全推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1124

ファックス番号:054-221-1135

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