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更新日:2026年7月29日

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静岡市しずおかGX事業者認証制度

地球温暖化を防ぐための国際的な目標である「2050年カーボンニュートラル」に向けて、国内では、事業活動における気候変動のリスク及びビジネスチャンスを踏まえた中長期経営戦略(TCFD)の開示や、サプライチェーン全体での排出削減に向けた取組が活発化しています。市内企業においても、さらなる脱炭素ビジネスの推進とより多くのESG投資を呼込むため、静岡市独自の認証制度を開始します。

しずおかGX事業者認証制度のチラシ(PDF:314KB)

制度の概要

認証により得られるメリット

  • 静岡市のホームページにおいて、事業者名や事業内容などを紹介します。
  • 認証マークの利用が可能です。事業者のホームページ等に使用し、GXを推進する事業者であることをアピールできます。

静岡市しずおかGX事業者認証マーク

注記)この認証マークは、認証を受けた事業者のみが使用できます。制度説明などで引用する場合を除き、認証を受けていない事業者が、認証を受けたかのように使用することはできません。
注記)この認証マークは、文字列も含めてこのままご使用ください。改変・一部切り抜き等はできませんのでご注意ください。

対象となる事業者

次のいずれにも該当する事業者で、下記の認証基準について、公表又はこれに準ずる方法により開示している事業者とします。

  • 静岡市内に本社、本店、支店又は営業所等を有し、次のいずれかに該当する者であること。
  1. 会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項に規定する会社
  2. 個人事業主
  3. 信用金庫法(昭和26年法律第238号)第2条に規定する信用金庫
  4. 保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項に規定する相互会社
  • 市税を滞納していないこと。

認証基準

1 ガバナンス
  • 気候変動によるリスクや事業機会への対応方針及び推進体制を定めていること。
  • 経営者又は役員等が、気候変動への取組状況を確認し、経営に反映する体制を構築していること。
  • 気候変動への対応における経営者の役割及び責任が明確であること。
2 戦略
  • 気候変動によるリスクや事業機会が事業活動や経営に与える影響を整理していること。
  • 気候変動によるリスクや事業機会について、短期・中期・長期の視点で整理していること。
  • 気候変動への対応が経営方針又は事業計画に反映されていること。
  • 将来の気候変動による影響を想定し、事業の継続又は成長に向けた対応を検討していること。
3 リスク管理
  • 気候変動によるリスクを把握し、評価及び管理する仕組みを有していること。
  • 気候変動によるリスクを定期的に確認し、見直す仕組みを有していること。
  • 把握したリスクへの対応方法を定めていること。
  • 気候変動に関するリスク管理が、組織全体のリスク管理と連携していること。
4 指標と目標
  • 気候変動への取組状況を把握するための指標を定めていること。
  • 温室効果ガス排出量(Scope1及びScope2)を把握していること。なお、可能な場合はScope3についても把握していること。
  • 温室効果ガス排出量の削減目標又は気候変動への対応に関する目標を定めていること。
  • 指標及び目標の進捗状況を定期的に確認し、管理していること。

認証を受けることができない事業者

次のいずれかに該当する場合は、認証を受けることができません。

  • 役員等(その役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成25年静岡市条例第11号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であると認められるもの。
  • 暴力団(静岡市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等又は暴力団員の配偶者が経営に実質的に関与していると認められるもの。
  • 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者を利用するなどしたと認められるもの。
  • 役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与していると認められるもの。
  • 役員等が暴力団、暴力団員等又は暴力団員の配偶者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるもの。

認証の有効期間

  • 認証の日から、当該認定日の属する年度の翌々年度の末日まで。
  • 更新認証を受けた場合、更新された認証の有効期間は、更新の日から3年を経過する日まで。

詳細は、「静岡市しずおかGX事業者認証事業実施要綱」をご覧ください。

申請方法等

応募は、通年を通し随時受け付けています。

提出書類

脱炭素経営事業計画書(様式第2号)については、静岡市しずおかGX事業者認証事業実施要綱の別表認証基準に則し、こちらの記載要領(PDF:643KB)を参考に記載してください。

提出方法

認証を受けようとする事業者は、お問い合わせ先まで事前連絡のうえ、申請書類一式を、GX推進課にメール(kankyousouzou(at)city.shizuoka.lg.jp ※(at)は@に置き換えてください)にて提出してください。

応募書類に記載された個人情報、その他の情報は、本事業以外の目的には使用しません。

結果の通知

  • 事務局にて審査をし、その結果を書面にて通知します。
  • 審査は毎月1回程度行います。認証の可否は、応募から1~2か月程度でお知らせします。

留意事項

その他書類(活動報告、更新)

  • 認証事業者は、認証を受けた日から翌年度以後の毎年度末までに、活動状況報告書(様式第6号)(ワード:28KB)及び必要書類をGX推進課に提出してください。

  • 認証事業者が更新認証を受けようとする場合は、認証の有効期間の満了する日の3か月前までに、申請書(様式第1号)(ワード:28KB)及び必要書類をGX推進課に提出してください。申請があった場合は、事務局にて審査をし、その結果を書面にて通知します。

実施要綱

静岡市しずおかGX事業者認証事業実施要綱

お問い合わせ

環境局GX推進課政策係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館13階

電話番号:054-221-1611

ファックス番号:054-221- 1492

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