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更新日:2024年4月4日

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令和6年能登半島地震に係る被服・寝具その他生活必需品の給与又は貸与

令和6年能登半島地震により、住家が「全壊」、「全焼」、「流出」、「半壊」、「半焼」又は「床上浸水」の被害となり、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用することができず、直地に日常生活を営むことが困難な世帯で、静岡市に避難される次の救助対象市町の方に対し、生活必需品を現物支給します。

※本制度は現金を給付する制度ではありません。

 

【救助対象市町】

石川県

金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町

対象者

罹災証明書の住家の被害の程度が「全壊」、「全焼」、「流出」、「半壊」、「半焼」又は「床上浸水」の被害により、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失または損傷などにより使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な世帯

※保管された物や寄贈、汚れを落として使えるなど、必要最小限の生活必需品を調達し使用できる

 場合は、対象外になります。

※罹災証明書が発行されていないことにより、被害の状況がわからない場合は、「半壊」区分で申請

 いただき、罹災証明書が発行されましたらご提出ください。

※申請は、「支給基準」の上限に達していなくても1回限りです。ただし、罹災証明書を添付せずに

 申請いただいた糧で罹災証明書の被害区分が「全壊」だった場合は、「半壊」区分との差額分を1回

 に限り追加で申請いただけます。

※他の市町村で「被服・寝具その他生活必需品の給与又は貸与」を申請した方は対象外となります。

 

給与の対象となるか不明な場合は、下記までお問い合わせください。

静岡市 産業政策課 創業・イノベーション推進係 電話:054-354-2313

 メール:sangyouseisaku@city.shizuoka.lg.jp

対象品目

被服、寝具、衛星用品、台所用品、掃除・洗濯用品

※支給する物品は市が購入し、世帯単位で支給します。

※品目詳細は、申請書をご参照ください。

被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与に係る救助費用の限度額

被災状況及び世帯の人数等により、費用の上限があります。給与等される物品の限度額は次のとおりです。

1 住家の「全壊」により被害を受けた世帯 (単位:円)

全壊

2 住家「半壊」又は「床上浸水」により被害を受けた世帯 (単位:円)

半壊

申請の手順

1 状況を確認したいため、恐れ入りますが、申請書提出前に

 『産業政策課 創業・イノベーション推進係』にご一報ください。

2 「被服、寝具その他生活必需品の給与等に係る支給申請書」に必要事項を記入し、

 罹災証明書(写し可)及び世帯全員分の住民票(写し可)と合わせて産業政策課

 創業・イノベーション推進係へ提出してください。

被災地の状況により罹災証明書及び世帯全員分の住民票が入手できない方は、

 「半壊」区分で申請書のみでご提出いただき、罹災証明書及び住民票が発行されましたら

 ご提出ください。

 【提出書類】

(1)「被服、寝具その他生活必需品の給与等に係る支給申請書(エクセル:69KB)」(申請書の記載例(PDF:81KB)

(2)罹災証明書(写し可)

(3)世帯全員分の住民票(写し可)

【提出先】

(1)WEBから提出する場合

下記フォームから、アップロードしてください。

https://logoform.jp/f/0cktS/2311862?key=af761b6ca862f59d4e1d5fca1b863f02d4f9a6801b3e91c9fc7fe47ddba621c2(外部サイトへリンク)

(2)郵送又は持参する場合

静岡市役所 産業政策課 創業・イノベーション推進係 宛

〒424-8701

静岡県静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階

電話:054-354-2313

3 申請書の審査後、市が物品を購入します。

4 物品の調達ができ次第、ご自宅へお届けします。

5 罹災証明書及び世帯全員分の住民票を申請時にご提出いただいていない方は、

 交付を受け次第速やかにご提出ください。(郵送、Eメール、ファックス可)

6 罹災証明書を申請時にご提出いただいていない方で、罹災証明書の被害区分が

 「全壊」だった場合は、「半壊」区分との差額分を1回に限り追加で申請いただけます。

※上記申請書がダウンロードできず、申請書が必要な方は

 『静岡市役所 産業政策課 創業・イノベーション推進係』まで、

 お電話またはメールにてご連絡ください。

受付期間

令和6年4月1日 から 能登半島地震の災害救助法特別基準が適用されている期間まで

 

平日 午前8時30分から午後5時15分

※救助対象市町の状況に応じて期間を延長する可能性があります。

お問い合わせ

経済局商工部産業政策課創業・イノベーション推進係

清水区旭町6-8 清水庁舎5階

電話番号:054-354-2313

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