印刷
ページID:8875
更新日:2024年2月15日
ここから本文です。
台風15号に伴う罹災(りさい)証明書の発行について
※ご注意ください
罹災証明書は、受付から発行までに10日程度のお時間をいただいております。
公的な被災者支援策の申請に罹災証明書が必要となる場合は、各支援策の申請期限をご確認のうえ、お早めに罹災証明書をご申請ください。
1 証明内容について
令和4年台風15号に伴う災害により被害を受けた住家について、市による被害認定調査等に基づき全壊から一部損壊までの6つの区分により被害の程度を証明する書面を調査の上、交付します。
被害の程度 | 損害基準判定(住家の主要な構成要素の経済的被害の住家全体に占める損害割合) |
---|---|
全壊 | 50%以上 |
大規模半壊 | 40%以上50%未満 |
中規模半壊 | 30%以上40%未満 |
半壊 | 20%以上30%未満 |
準半壊 | 10%以上20%未満 |
準半壊に至らない(一部損壊) | 10%未満 |
なお、被害を受けられた方自身による『自己判定方式』をご希望された場合は、現地調査が省略され通常よりも迅速に罹災証明書が発行できます。
※自己判定方式とは
被害の程度が軽微な場合、申請者本人が住家の被害の程度を「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定して、建物の全景(周囲4面)、表札、被害状況のわかる写真を添付して申請いただく方式です。
※住家以外の家屋(店舗、事務所、工場など)の被害については、調査員の訪問による調査を行いますので自己判定方式はご利用いただけません。
(令和4年10月19日更新)
2 申請について
1 申請受付
令和4年9月26日(月曜日)から
※自己判定方式による申請受付の開始は令和4年10月3日(月曜日)から
2 受付時間
平日 午前8時30分~午後5時15分
3 必要書類
- 罹災証明書交付申請書
- ※令和4年9月30日から書式を変更しました。
変更前の書式は引き続き使用いただけますが、欄外に被害状況をご記入ください。 - ※家屋の種類について
『住家』とは、現実に居住(世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう)のために使用している建物のことをいいます。これに該当しない場合「非住家(その他)」としてご記入ください。
(令和4年11月11日追加)
- ※令和4年9月30日から書式を変更しました。
- 委任状(代理申請の場合のみ)
- 本人確認書類(運転免許証等)
※申請書を郵送する場合は本人確認書類の写しをご同封ください。
<自己判定方式を希望される場合>
被災状況がわかる写真(建物の全景(周囲4面)、表札、被害状況のわかる部分)
※上記の写真の提出が無い場合は判定ができませんので漏れなくご提出をお願いします。
4 提出先
被害を受けた住家等がある区の窓口
(1)郵送する場合
【葵区・駿河区】
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号
静岡市役所 市民税課
【清水区】
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号
清水市税事務所 市民税係
(2)持参する場合 (令和5年2月10日更新)
【葵区】
市民税課(静岡庁舎 新館2階 23番窓口)
【駿河区】
駿河税務センター(駿河区役所 2階23番窓口)
【清水区】
清水市税事務所(清水庁舎2階 市民税係窓口)
5 連絡先
証明の発行に関すること
【葵区】
市民税課 普通徴収第1係 054-221-1041
【駿河区】
市民税課 普通徴収第2係 054-221-1542
【清水区】
清水市税事務所 市民税係 054-354-2072
調査に関すること
【葵区】
固定資産税課 家屋第1係 054-221-1047
【駿河区】
固定資産税課 家屋第2係 054-221-1547
【清水区】
清水市税事務所 家屋係 054-354-2082
※申請手続きをご自身で行うことが困難な方へ(静岡県行政書士会)
静岡県行政書士会では、「罹災証明書」の交付申請手続きができない方への支援を行なっています。
申請手続きでお困りの方はご相談ください。
連絡先:静岡県行政書士会 054-254-3003
受付:月曜日から金曜日(祝日除く) 午前9時30分~午後4時30分
(令和4年10月18日追加)
詳しくはコチラ(静岡県行政書士会ホームページ)(外部サイトへリンク)
3 被災した住家等の被害認定調査について
申請のあった方から順次、市税務部職員が調査に伺います。
市職員が訪問した際、被害の状況等がわかる写真があればご提示ください。