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ページID:8909

更新日:2024年9月10日

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令和6年台風10号で被災された方への被服や寝具などの給与・貸与

台風や地震などの災害により、被服や寝具をなくすなど、日常生活を営むことが困難な方に対して、被服や寝具などを支給または貸し出します。

対象者

住家が全半壊、全半焼、流失、床上浸水により生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な方

対象品目

被服、寝具、衛生用品、台所用品、掃除・洗濯用品
品目詳細は申請書をご参照ください。

給与・貸与に係る限度額

【支給区分】(単位:円)

区分 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 1人増すごとに加算
全壊

19,800

25,400 37,700 45,000 57,000 8,300
大規模半壊
中規模半壊
半壊、床上浸水
6,500 8,700 13,000 15,900 20,000

2,800

上記限度額の範囲内で、被災により使用できなくなった物品のみ申請いただけます。

申請時必要書類

証明書類が無くても申請いただけますが、後日職員より被災時の状況についてヒアリングのため、お電話をさせていただきます。

申請先

〒424-8701静岡市清水区旭町6番8号清水庁舎5階
経済局商工部産業政策課企画係

申請期限

令和6年9月13日(金曜日)まで

お問い合わせ

経済局商工部産業政策課企画係

清水区旭町6-8 清水庁舎5階

電話番号:054-354-2185

ファックス番号:054-354-2132

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