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更新日:2024年12月13日
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静岡市地方就職学生支援補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいい、条件不利地域を除く。以下同じ。)の大学を卒業した学生の市内への移住を伴う県内就職を支援するため、東京圏内の大学を卒業して、静岡市に移住する見込みの者に対し、予算の範囲内において、地方就職学生支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、静岡県地方就職学生支援事業実施要領(令和6年3月21日付け就労第384号通知)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)その他の法令及び関係通知のほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)移住 静岡県内の企業に就職することが内定しており、卒業後に当該内定企業に就職し、静岡市に住民登録を有し、生活の本拠を静岡市へ移すことをいう。
(2)条件不利地域 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域、山村振興法(昭和40年法律第64号)第2条に規定する山村、離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項に規定する離島振興対策実施地域、半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規定する半島振興対策実施地域又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島の区域を含む市町村(地方自治法第252条の19第1項の指定都市を除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、申請時において次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1)移住等に関する要件
次に掲げるア、イ及びウの要件を満たすこと。
ア 移住元に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア)大学の卒業年度において、東京都内に本部がある東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであること。
(イ)大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。
イ 移住先に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア)勤務地が静岡県内に所在する企業に就職することが内定していること。
(イ)卒業後に上記内定企業に就職し、静岡市に移住する意思を有していること。
ウ その他の要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ)日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(ウ)その他静岡県又は静岡市が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
次に掲げるア及びイの要件を満たすこと。
ア 就業先に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア)勤務予定地が静岡県内に所在すること。
(イ)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
(ウ)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
(エ)官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除 く。)ではないこと。
(オ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職を務めている法人等でないこと。
イ 就業条件等に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
(ア)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
(イ)静岡県内での勤務地限定型社員として採用予定であること。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が行う勤務地が静岡県内に所在する企業への就職活動で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議が示す「就職・採用活動日程に関する考え方」における採用選考活動開始日以降に要した1回分の往復交通費とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額の範囲内において市長が定める額(当該補助事業について就職先企業等から交通費の交付を受けるときは、その交付を受ける金額に相当する額は、補助対象経費としない。)とし、5,940円を限度とする。
(交付回数)
第7条 一の交付対象者に対する補助金の交付は、1回限りとする。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付の申請をしようとする者は、地方就職学生支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)地方就職学生支援補助金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)
(2)写真付き身分証明書その他の本人確認書類の写し
(3)内定証明書(様式第3号)
(4)交通費の領収書
(5)在学証明書
(6)移住元の住所を確認できる資料
(7)前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定し、及び交付すべき補助金の額を確定したときは、地方就職学生支援補助金交付決定兼確定通知書(様式第4号)により、補助金を交付しないことを決定したときは地方就職学生支援補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、当該申請者に通知するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、申請者が規則第5条の2各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定をしない。
3 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に補助金の交付を行うものとする。
(請求)
第10条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに請求書を市長に提出しなければならない。
(交付の条件)
第11条 市長は、第9条第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付するものとする。
(1)補助金の返還要件に該当することとなった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(2) 補助金に関する報告及び立入調査について、静岡県及び静岡市から求められた場合には、それに応じなければならないこと。
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(交付決定兼確定通知書の再交付)
第12条 申請者が補助金の交付決定を受けた後、紛失等の理由により交付決定兼確定通知書の再交付を必要とするときは、地方就職学生支援補助金交付決定兼確定通知書再交付申請書 (様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(交付決定兼確定通知書再交付の決定)
第13条 市長は、前条の再交付を認めたときは、地方就職学生支援補助金交付決定兼確定通知書(再交付)(様式第7号)により交付するものとする。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合に は、補助金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものと市長が認めた場合はこの限りではない。
(1)全額の返還
ア 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
イ 申請日から1年以内に補助金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
ウ 申請日から1年以内に静岡市に転入しなかった場合(ただし、申請時にすでに静岡市に住民票がある場合を除く。)
エ 就業日から1年以内に補助金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に第3条第2号の要件を満たす静岡県内の別の企業に就業する場合を除く。)
オ 転入日から3年未満に静岡市以外の市区町村に転出した場合
(2)半額の返還
転入日から3年以上5年以内に静岡市以外の市区町村に転出した場合
(雑則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年度の補助金から適用する。