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更新日:2025年2月5日
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静岡市医療的ケア児受入れ事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 静岡市は、医療的ケア児に対する地域生活支援の向上を図るため、医療的ケア児の受入れを可能とする体制を整備する私立保育所・幼稚園等に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、静岡市社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例(平成18年静岡市条例第5号)、静岡市補助金等交付規則(平成15年静岡市規則第44号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)医療的ケア児 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2号に規定する医療的ケア児をいう。
(2)私立保育所・幼稚園等 次に掲げる施設のうち市内に設置されたもの又は設置するものであって、国及び地方公共団体以外の者が設置するものをいう。
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定による認可を受けた同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
イ 児童福祉法第34条の15第2項の規定による認可を受けた同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
ウ 児童福祉法第35条第4項の規定による認可を受けた同法第39条第1項に規定する保育所
エ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項の規定による認定を受けた認定こども園
オ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第17条第1項の規定による認可を受けた幼保連携型認定こども園
カ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第4条第1項の規定による認可を受けた同法第3章に規定する幼稚園
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、私立保育所・幼稚園等が医療的ケア児の支援に当たる看護師・准看護師、保健師又は助産師を新たに雇用する事業で、市長が必要があると認めるものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち、報酬、給料、報償費、職員手当等、共済費、旅費及び委託料で市長が必要があると認めるものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の額と月額334,000円に当該補助事業に係る医療的ケア児が在籍する月数を乗じて得た額とを比較していずれか少ない方の額から寄附金その他の収入額を控除した額に相当する範囲内において市長が定める額。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする者は、医療的ケア児受入れ事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(交付の決定等)
第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、法令、予算等に照らしてその内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、補助金の交付を決定したときは、医療的ケア児受入れ事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、規則第6条第1号から第3号までに定めるもののほか、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助金の交付の目的に反して使用してはならないこと。
(2)前号に掲げるもののほか、規則、この要綱及び市長が必要があると認める事項を遵守すること。
(変更、中止又は廃止の承認申請)
第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ医療的ケア児受入れ事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に次に掲げる書類のうち市長が指定するものを添付の上市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1)変更事業計画書
(2)変更収支予算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(変更、中止又は廃止の承認)
第10条 市長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認すべきと認めたときは、医療的ケア児受入れ事業変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)、又は補助事業の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、別に定める日までに医療的ケア児受入れ事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)事業実績書
(2)収支決算書
(3)前2号に掲げるもののほか、市長が必指定する書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の成果が補助事業の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、医療的ケア児受入れ事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。
(請求)
第13条 前条の規定による通知を受けた者は、速やかに医療的ケア児受入れ事業補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第14条 前条の規定にかかわらず、市長は、補助事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、補助金を概算払することができる。
2 補助事業者が前項の規定により概算払を請求するときは、医療的ケア児受入れ事業補助金概算払請求書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
3 概算払により交付した補助金の額と第11条の規定により通知した額とに過不足を生じたときは、速やかにこれを精算するものとする。
(消費税仕入控除税額に係る取扱い)
第15条 補助対象経費に含まれる消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額(以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合の取扱いは、次のとおりとする。
(1)補助金の交付を受けようとする者は、第6条の規定による補助金の交付の申請時において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(消費税仕入控除税額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額に補助金の額を補助対象経費で除して得た率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを補助金所要額から減額して申請すること。ただし、消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(2)補助事業者は、第11条の規定による実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出するに当たり、消費税仕入控除税額等が明らかになった場合には、その金額(前号の規定により補助金の交付の申請時において、補助金に係る消費税仕入控除税額等を補助金所要額から減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を補助金の額から減額して報告すること。
(3)補助事業者は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により消費税仕入控除税額等が確定した場合には、その金額(前2号の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減じた額を上回る部分の金額)を消費税仕入控除税額等報告書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に報告するとともに、市長の返還請求を受けたときは、これを市に返還しなければならないこと。
ア 補助事業を実施した会計年度の消費税及び地方消費税の確定申告書の写し
イ アに掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(4)市長は、第7条の規定により補助金の交付の決定をする場合において、前2号の規定を遵守することを条件として付すものとする。
(調査)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業の実施状況について調査し、又は資料の提出を求めることができる。
(雑則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年度の補助金から適用する。